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自動車 | ・ 落札価額から公売保証金額を控除した金額 |
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不動産 | ・ 落札価額から公売保証金額を控除した金額 |
ご注意
・必要な費用は、一括で納付してください。また、買受代金納付期限までに、執行機関が納付を確認できる必要があります。自動車 |
・執行機関から落札者などへ送信したメールをプリントアウトしたもの ・住所証明書 - 落札者が法人:商業登記簿抄本 - 落札者が個人:住民票など ・印鑑証明書 ・所有権移転登録請求書 ・自動車保管場所証明書 ・移転登録等申請書(第1号様式(OCRシート)) ・自動車検査登録印紙を貼付した手数料納付書 |
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不動産 |
・ 執行機関から落札者などへ送信したメールをプリントアウトしたもの ・ 住所証明書 - 落札者が法人の場合:商業登記簿抄本 - 落札者が個人の場合:住民票など ・ 所有権移転登記請求書 ・ 共有合意書(共同入札の場合のみ) ・ 権利移転の許可書または届出受理書(公売財産が農地の場合のみ) ・ 郵便切手 ・ 返信用封筒 |
ご注意
・ 上記書類は、買受代金納付期限までに執行機関へ提出してください。自動車 |
・権利移転手続き 執行機関は、買受代金納付期限までに代金の納付を確認できた場合、必要書類の提出をもって権利移転の手続き(登録)を行います。 ・直接引き渡し 執行機関の案内にしたがい、公売物件を引き取ってください。売却決定後(入札終了日の7日後)、執行機関が代金納付確認をした後に引き取りが可能となります。買受代金納付期限の翌日以降に引き取る場合は、別途保管料を負担していただくことがあります。 (詳細は落札後にいただく電話などで説明します) |
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不動産 |
・ 権利移転手続き 執行機関は、買受代金納付期限までに代金の納付を確認できた場合、必要書類の提出をもって権利移転の手続き(不動産登記の嘱託)を行います。 開札日から所有権移転の登記手続き完了までは、1ケ月半程度の期間を要します。 なお、執行機関は、落札者への不動産登記簿上の所有権移転などの登記は行いますが、実際の引渡しは、行いません。 |
ご注意
自動車を落札した方の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局および自動車検査登録事務所が、前所有者(現在の登録を受けている所有者)と異なる場合、落札者自身の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局及び自動車検査登録事務所に当該自動車を持ち込む必要があります。ご注意
落札者が法人で、かつ、法人の従業員の方が支払または引き取りを行う場合、その従業員が代理人となるため、上記と同様に委任状などの書類が必要となります。危険負担 |
買受代金を納付した時点で、危険負担は、落札者に移転します。したがって、その後に発生した財産の毀損、盗難および焼失などによる損害の負担は、落札者が負うことになります。 |
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瑕疵(かし)担保責任 |
成田市は、公売物件について瑕疵担保責任を負いません。 |
引き渡し条件 |
公売物件は、落札者が買受代金を納付した時点の状況(現況有姿)で引き渡します。 |
執行機関の 引き渡し義務 |
・ 「売却決定通知書」を保管人に提示して引渡しを受ける場合 |
返品、交換 |
落札された物件は、いかなる理由があっても返品、交換できません。 |
保管費用 |
買受代金納付期限日に公売物件を引き取らない場合、保管費用がかかることがあります。 |
落札者(最高価申込者)決定後、公売保証金が返還される場合 |
・ 買受代金が納付されるまでに公売物件にかかる差押徴収金の完納の事実が証明された場合、物件を買い受けることができません。この場合、納付された公売保証金は、全額返還されます。 |
ご注意
落札後の注意事項に関するお問い合わせ
千葉県成田市役所 財政部納税課徴収係
電話:0476-20-1519 受付時間:8時30分から17時15分まで(土・日・祝日・年末年始等閉庁日を除きます)