現在位置: 官公庁オークション > 蒲郡市 公有財産売却 > 落札後の注意事項
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売買契約の締結
2
売払代金の納付
代金を納付した時点で所有者は落札者に移転します。
3
所有権移転登記手続き
契約保証金 | ・ 契約保証金は落札価格の10%以上の納付が必要です。 ・ すでに納付済みの入札保証金を契約保証金とすることができます。その場合、入札保証金のほかに契約保証金を支払う必要はありません。 |
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売払代金の残金 | ・ 落札金額−契約保証金額(入札保証金額) ・ 落札金額残金は、蒲郡市の定める売払代金納付期限までに一括納付する必要があります。 |
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ご注意
上記以外に書類の郵送料、振込手数料が必要になることがあります。権利移転の時期 | 落札者が売払代金を納付した時点で所有権は落札者に移転します。 |
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危険負担 |
契約締結から売却物件引き渡しまでの間に、当該物件が蒲郡市の責に帰すことのできない事由により滅失または、き損した場合には、蒲郡市に対して売払代金の減免を請求することはできません。 |
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引き渡し条件 |
・売払代金の残金納付時の現状有姿で行います。 |
入札保証金の取り扱い |
落札者は物件情報詳細ページなどに記載された契約締結期限までに、蒲郡市と売却物件の売買契約を締結しない場合、参加申し込み時に納付した入札保証金は没収になります。 |
契約保証金の取り扱い |
・ 売買契約締結後、入札保証金を契約保証金に充当する(契約保証金の納付に代える)ことができます。 |
使用用途の制限 |
自動車の場合、自動車NOx・PM法および条例などの法令により、使用規制がある場合があります。 |
瑕疵担保責任について |
物件は売払い時の現状のまま引渡します。引渡し後の不調や故障について一切補償できません。また、物件に隠れた瑕疵(かし)を発見しても契約代金の減額または損害賠償の請求、契約の解除はできません。 |
落札後の注意事項に関するお問い合わせ
蒲郡市総務部財務課財産管理担当
メール:k-baikyaku@city.gamagori.lg.jp 電話:0533-66-1158 受付時間:平日 9:00〜17:00(ただし、12:00〜13:00を除く)