現在位置: 官公庁オークション > 北名古屋市 公有財産売却 > 落札後の注意事項
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売買契約の締結
2
売払代金の納付
代金を納付した時点で所有者は落札者に移転します。
3
所有権移転登記手続き
契約保証金 | ・ 契約保証金は予定価格の10%以上の納付が必要です。 ・ すでに納付済みの入札保証金を契約保証金に充当とすることができます。その場合、「契約保証金充当依頼書兼売払代金充当依頼書」に必要事項を記入・押印のうえ、北名古屋市に提出してください。 |
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収入印紙等 | 不動産売買契約書に貼付する収入印紙代 |
売払代金 | 北名古屋市の定める売払代金納付期限までに納付する必要があります。なお、既納の契約保証金を売払代金の一部として充当することができます。その場合、「契約保証金充当依頼書兼売買代金充当依頼書」に必要事項を記入・押印のうえ、北名古屋市に提出してください。 |
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登録免許税 | 不動産登記の際にかかる国税 |
登記印紙代 | 登記済み不動産登記簿謄本交付申請用登記印紙代 |
ご注意
上記費用は、それぞれ必要な期限までに一括で納付してください。権利移転の時期 | 落札者が売払代金を納付した時点で所有権は落札者に移転します。 |
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登記手続き完了 までの期間 |
入札終了後1カ月半程度の期間を要することがあります(郵送事情などによって変更することがあります)。 |
危険負担 |
契約締結から売却物件引き渡しまでの間に、当該物件が北名古屋市の責に帰すことのできない事由により滅失又はき損した場合には、北名古屋市に対して売買代金の減免を請求することはできません。 |
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引き渡し条件 |
・ 売却物件は、落札者が売払代金を納付した時点の状況(現況有姿)で引き渡します。 |
入札保証金の取り扱い |
落札者は物件情報詳細ページなどに記載された契約締結期限までに、北名古屋市と売却物件の売買契約を締結しない場合、参加申し込み時に納付した入札保証金は没収になります。 |
契約保証金の取り扱い |
契約保証金は、物件情報詳細ページ等に記載された売払代金納付期限までに、北名古屋市が売払代金の納付を確認できない場合、没収になります。 |
使用用途の制限 |
詳細は公告をご覧ください。 |
移転登記前の使用制限 |
落札者は、売却物件の所有権移転登記完了前に、売却物件に地上権や貸借権などの使用・収益を目的とする権利を設定したり、当該物件を売買などによる所有権の移転をすることはできません。 |
落札後の注意事項に関するお問い合わせ
北名古屋市財務部財政課
メール:zaisei@city.kitanagoya.lg.jp 電話:0568-22-1111 (内線:2297) 受付時間:平日9時から17時まで