現在位置: 官公庁オークション > 田原市 公有財産売却 > 落札後の注意事項
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売買契約の締結
2
売払代金の納付
代金を納付した時点で所有者は落札者に移転します。
3
所有権移転登記手続き
契約保証金 | ・ 契約保証金は予定価格の10%以上の納付が必要です。 ・ すでに納付済みの入札保証金を契約保証金とすることができます。その場合、入札保証金のほかに契約保証金を支払う必要はありません。 |
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売払代金の残金 | ・ 落札金額−契約保証金額(入札保証金額) ・ 落札金額残金は、執行機関の定める売払代金納付期限までに納付する必要があります。 |
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権利移転の時期 | 落札者が売払代金を納付した時点で所有権は落札者に移転します。 |
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危険負担 |
契約締結から売却物件引き渡しまでの間に、当該物件が行政機関の責に帰すことのできない事由により滅失または、き損した場合には、行政機関に対して売払代金の減免を請求することはできません。 |
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引き渡し条件 |
・ 売却物件は、落札者が売払代金を納付した時点の状況(現況有姿)で引き渡します。 |
入札保証金の取り扱い |
落札者は物件情報詳細ページなどに記載された契約締結期限までに、実施行政機関と売却物件の売買契約を締結しない場合、参加申し込み時に納付した入札保証金は没収になります。 |
契約保証金の取り扱い |
・ 売買契約締結後、入札保証金を契約保証金に充当する(契約保証金の納付に代える)ことができます。 |
落札後の注意事項に関するお問い合わせ
愛知県田原市総務部契約検査課
メール:kensa@city.tahara.aichi.jp 電話:0531-23-3505 受付時間:平日午前9時から午後5時まで