現在位置: 官公庁オークション > 松山市 公有財産売却 > 落札後の注意事項
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売買契約の締結
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売払代金の納付
代金を納付した時点で所有者は落札者に移転します。
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所有権移転登記手続き
契約保証金 | 落札金額(売買代金)の10%以上の金額を契約保証金として納付する必要があります。なお、納付済の入札保証金を契約保証金に充当することができますので、その場合は、契約保証金と入札保証金との差額を納付することになります。 |
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売買代金の残金 | 売買代金の残金は、落札金額から事前に納付した契約保証金(契約保証金に充当した入札保証金を含む)を差し引いた金額となります。残金納付期限は、契約締結日から30日以内です。 |
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登録免許税 | 所有権移転登記は松山市が行いますが、登録免許税法に定める登録免許税は落札者の負担となります。登録免許税相当分の収入印紙または登録免許税を納付したことを証する領収証書を松山市に提出してください。 |
危険負担 |
・売買物件が、所有権移転の時から引渡しの時までにおいて、松山市の責めに帰すことのできない事由により滅失またはき損した場合は、松山市に対して売買代金の減免を請求することはできません。 |
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引き渡し条件 |
・売買物件は、落札者が売買代金の全額を納付し所有権が移転したことをもって、その時点の状況(現況有姿)のまま落札者に引き渡したものとします。 |
入札保証金の取り扱い |
・松山市が定める契約締結期限までに落札者が契約を締結しない場合や、松山市が落札者に送信した電子メールが、落札者によるメールアドレスの変更やプロバイダの不調などの理由により到着しないために、契約締結に至らなかった場合、その原因が落札者の責に帰すべきものであるか否かを問わず、入札保証金は没収し返還しません。 |
契約保証金の取り扱い |
・売買契約時に、落札金額(売買代金)の10%以上の金額を契約保証金として納付する必要があります。その際、納付済の入札保証金を契約保証金に充当することができます。 |
使用用途の制限 |
・落札者は、契約締結の日から10年間、物件を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第11項に規定する接客業務受託営業その他これに類する業、および暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2項に規定する暴力団の事務所の用に使用することはできません。 |
落札後の注意事項に関するお問い合わせ
松山市理財部管財課 財産管理担当
メール:zaisantantou@city.matsuyama.ehime.jp 電話:089-948-6255 受付時間:平日 9時から17時まで