現在位置: 官公庁オークション > 市川市 公有財産売却 > 落札後の注意事項
1
売買契約の締結
2
売払代金の納付
代金を納付した時点で所有者は落札者に移転します。
3
所有権移転登記手続き
契約保証金 | 契約保証金は入札保証金と同額の納付が必要ですが、すでに納付済の入札保証金を契約保証金に充当しますので、入札保証金のほかに契約保証金を納付する必要はありません。 |
---|---|
収入印紙 | 売買契約書に貼付する収入印紙(必要な場合のみ) ※物品売払契約書には必要ありません。 |
売払代金の残金納付 | 売払代金の残額 = 落札金額 − 契約保証金額(入札保証金額) 売払代金の残額は、市川市が定める納付期限までに市川市が納付を確認できるように、一括で納付してください。 振込手数料は、落札者の負担となります。 |
---|
権利移転の時期 | 落札者が売払代金を納付した時点で所有権は落札者に移転します。 |
---|
危険負担 |
契約締結から売払物件引渡しまでの間に、当該物件が行政機関の責に帰すことのできない事由により滅失または、き損した場合は、行政機関に対して売払代金の減免を請求することはできません。 |
---|---|
引き渡し条件 |
○売払物件は、契約締結した時点の状況(現状有姿)で引渡します。 |
入札保証金の取り扱い |
落札者は「物件詳細」画面などに記載された契約締結期限までに、実施行政機関と売払物件の売買契約を締結しない場合、参加申し込み時に納付した入札保証金は没収となります。 |
契約保証金の取り扱い |
○売買契約締結後、入札保証金を契約保証金に充当します。 |
使用用途の制限 |
○落札者は、当該物件を「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条第2項に定める暴力団または「無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律」による観察処分もしくは「破壊活動防止法」による処分を受けた反社会的団体およびそれらの構成員がその活動のために利用するなど公序良俗に反する用途に使用することはできません。 |
瑕疵担保責任について |
市川市は、瑕疵担保責任を負いません。 |
ご注意
落札後の注意事項に関するお問い合わせ
市川市 財政部 契約課 用度担当
メール:keiyaku@city.ichikawa.lg.jp 電話:047-712-8594 受付時間:開庁日の9時から17時まで