現在位置: 官公庁オークション > 三春町 公有財産売却 > 落札後の注意事項
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売買契約の締結
2
売払代金の納付
代金を納付した時点で所有者は落札者に移転します。
3
所有権移転登記手続き
契約保証金 | ・ 契約保証金は落札価格の10%以上の納付が必要です。 ・ すでに納付済みの入札保証金を契約保証金とすることができます。その場合、入札保証金のほかに契約保証金を支払う必要はありません。 |
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収入印紙 | (不動産について) 売買契約書に貼付する収入印紙代が必要です。 |
売払代金の残金 | ・ 落札金額−契約保証金額(入札保証金額) ・ 落札金額残金は、三春町の定める売払代金納付期限までに納付する必要があります。 |
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登録免許税 | (不動産について) 不動産登記の際にかかる国税分を収入印紙により納めていただきます。 税額は物件によって異なります。 |
登記印紙代 | (不動産について) 登記済み不動産登記簿謄本交付申請用登記印紙代 |
ご注意
・上記費用は必ず売払代金納付期限までに納付してください。権利移転の時期 | 落札者が売払代金を納付し、三春町が納付を確認した時点で所有権は落札者に移転します。 |
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登記手続き完了 までの期間 |
三春町が売払代金の納付と必要な書類の提出を確認した後、1カ月程度を要します。(郵送事情などによって変更することがあります) |
危険負担 |
契約締結から売却物件引き渡しまでの間に、当該物件が三春町の責に帰すことのできない事由により滅失または、き損した場合には、三春町に対して売払代金の減免を請求することはできません。 |
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引き渡し条件 |
・ 売却物件は、落札者が売払代金を納付した時点の状況(現況有姿)で引き渡します。 |
入札保証金の取り扱い |
落札者は物件情報詳細ページなどに記載された契約締結期限までに、三春町と売却物件の売買契約を締結しない場合、参加申し込み時に納付した入札保証金は没収になります。 |
契約保証金の取り扱い |
・ 売買契約締結後、入札保証金を契約保証金に充当する(契約保証金の納付に代える)ことができます。 |
使用用途の制限 |
落札者は、契約締結の日から5年を経過するまでの間、当該物件を「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業その他これらに類する業、または、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条第2項に規定する暴力団の事務所の用に使用することはできません。 |
移転登記前の使用制限 |
落札者は、売却物件の所有権移転登記完了前に、売却物件に地上権や貸借権などの使用・収益を目的とする権利を設定したり、当該物件を売買などによる所有権の移転をすることはできません。 |
瑕疵(かし)担保責任について |
引き渡し後、隠れた瑕疵(かし)を発見しても三春町は一切責任を負いません。 |
落札後の注意事項に関するお問い合わせ
福島県 三春町 財務課 管理契約グループ
メール:zaimu@town.miharu.fukushima.jp 電話:0247-62-2132 (内線:233) 受付時間:午前8時30分〜午後5時15分