現在位置: 官公庁オークション > 長野県 公有財産売却 > 落札後の注意事項
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売買契約の締結
2
売払代金の納付
代金を納付した時点で所有者は落札者に移転します。
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所有権移転登記手続き
入札保証金の契約保証金への充当 | 入札保証金は、落札者が契約を締結した場合、長野県が用意する「入札保証金充当依頼書」に基づき、契約保証金に全額充当します。 |
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収入印紙 | 公有財産売買契約書に添付する収入印紙(不動産のみ) |
売払代金の残金 | ・売払代金の残金=落札金額−契約保証金額(入札保証金額) ・売払代金の残金は、長野県の定める売払代金納付期限までに納付する必要があります。 |
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登録免許税 | 所有権移転登記を行う際に法務局に納めるための、登録免許税を負担していただきます(不動産のみ)。 |
ご注意
・上記費用は、それぞれ必要な期限までに一括で納付してください。権利移転の時期 | 落札者が売払代金の残金を納付し、かつ、契約保証金が売買代金に充当された時点で所有権は落札者に移転します。 |
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登記手続き完了 までの期間 |
<不動産の場合> 長野県が売払代金の納付と必要な書類の提出を確認した後、2週間程度を要します。(郵送事情などによって変更することがあります。) <自動車の場合> 落札者ご本人様が登録手続きを行います。権利移転に伴う費用は落札者のご負担となります。なお、譲渡証明書や登録識別情報等通知書といった移転手続きに必要な書類については、請求に基づき長野県から発行します。 |
危険負担 |
契約締結から売却物件引き渡しまでの間に、当該物件が長野県の責に帰すことのできない事由により滅失またはき損した場合には、長野県に対して売払代金の減免を請求することはできません。 |
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引き渡し条件 |
<不動産、自動車共通> |
入札保証金の取り扱い |
落札者は物件情報詳細ページなどに記載された契約締結期限までに、長野県と売却物件の売買契約を締結しない場合、参加申し込み時に納付した入札保証金は没収になります。 |
契約保証金の取り扱い |
・売買契約締結後、入札保証金は契約保証金に全額充当するものとします 。 |
使用用途の制限 |
落札者は、売買物件を次の項目に掲げる用途に供してはなりません。また、落札者が第三者に対し貸付け、交換、売払い、譲与若しくは出資の目的又は私権を設定する場合でも同様に、次に掲げる用途に供してはなりません。 |
落札後の注意事項に関するお問い合わせ
長野県総務部財産活用課 財産調整係(不動産)、財産企画係(自動車)
メール:zaikatsu@pref.nagano.lg.jp 電話:026-235-7044 受付時間:平日午前9時から午後5時まで(正午から午後1時を除く。)