現在位置: 官公庁オークション > 見附市 公有財産売却 > 落札後の注意事項
1
売買契約の締結
2
売払代金の納付
代金を納付した時点で所有者は落札者に移転します。
3
所有権移転登記手続き
契約保証金 | ・契約保証金は予定価格の5%以上の納付が必要です。 ・すでに納付済みの入札保証金を契約保証金として全額充当させていただきます。 |
---|---|
収入印紙 | 落札物件に応じて見附市と契約書を取り交わす場合があります。 その場合は収入印紙が必要となる場合があります。 (購入していただく収入印紙の金額は見附市より連絡いたします。) |
売払代金の残金 | ・落札金額−契約保証金額(入札保証金額) ・落札金額残金は、執行機関の定める売払代金納付期限までに納付する必要があります。 |
---|---|
登録免許税 | 【土地の売買の場合】 不動産登記の際にかかる国税 |
登記印紙代 | 【土地の売買の場合】 登記済み不動産登記簿謄本交付申請用登記印紙代 |
ご注意
上記費用は、それぞれ必要な期限までに一括で納付してください。権利移転の時期 | 落札者が売払代金を納付した時点で所有権は落札者に移転します。 |
---|---|
登記手続き完了 までの期間 |
行政機関が売払代金の納付と必要な書類の提出を確認した後、3週間程度を要します。(郵送事情などによって変更することがあります) |
危険負担 |
契約締結から売却物件引き渡しまでの間に、当該物件が行政機関の責に帰すことのできない事由により滅失または、き損した場合には、行政機関に対して売払代金の減免を請求することはできません。 |
---|---|
引き渡し条件 |
・ 売却物件は、落札者が売払代金を納付した時点の状況(現況有姿)で引き渡します。 |
入札保証金の取り扱い |
落札者は物件情報詳細ページなどに記載された契約締結期限までに、実施行政機関と売却物件の売買契約を締結しない場合、参加申し込み時に納付した入札保証金は没収になります。 |
契約保証金の取り扱い |
・ 売買契約締結後、入札保証金を契約保証金に全額充当させていただきます。 |
使用用途の制限 |
落札者は、当該物件を「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業その他これらに類する業、または、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条第2項に規定する暴力団の事務所の用に使用することはできません。 |
移転登記前の使用制限 |
落札者は、売却物件の所有権移転登記完了前に、売却物件に地上権や貸借権などの使用・収益を目的とする権利を設定したり、当該物件を売買などによる所有権の移転をすることはできません。 |
落札後の注意事項に関するお問い合わせ
見附市総務課 管財係
メール:soumu@city.mitsuke.niigata.jp 電話:0258-62-1700 (内線:326) 受付時間:8:30〜17:15