現在位置: 官公庁オークション > 宇佐市 公有財産売却 > 落札後の注意事項
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売買契約の締結
2
売払代金の納付
代金を納付した時点で所有者は落札者に移転します。
3
所有権移転登記手続き
契約保証金 | 契約保証金の額は、納付済みの入札保証金の額とします。納付された入札保証金は契約保証金に全額充当するものとします。 また、契約保証金は売払代金の一部に全額充当します。 |
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契約の締結 | 落札者に対し電子メールなどにより契約手続に関する案内を行い、落札者と契約を締結します(物品の場合は、落札価格が30万円を超えた場合に限り契約書を交わします。)。 契約の際には、宇佐市より契約書などを送付しますので、落札者は必要事項を記入・押印し、必要に応じて印紙税法に定める額の収入印紙を貼付し、下記の書類を添付の上、宇佐市に持参又は郵送により提出してください。 |
代金納付期限までに | 契約保証金は落札代金の一部として充当します。(落札者が宇佐市に直接支払う代金は,「落札金額」-「保証金の額」です。 下記の方法で残金をお支払いください。 宇佐市が指定する口座への入金又は直接、会計課窓口でお支払いください。 残金の納付は宇佐市が定める売払代金納付期限までに納付する必要があります。 |
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