現在位置: 官公庁オークション > 藤井寺市 公有財産売却 > 落札後の注意事項
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売買契約の締結
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売払代金の納付
代金を納付した時点で所有者は落札者に移転します。
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所有権移転登記手続き
契約保証金 | ・契約保証金は落札価格の10%以上の納付が必要です。 ・すでに納付済みの入札保証金を契約保証金に充当することができます。 ・ただし、藤井寺市財務規則第99条第5号の規定により、契約書の作成を省略する場合において、売払代金が即納されるとき契約保証金を免除することができます。 |
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売払代金の残金 | ・売払代金は、契約代金から契約保証金(契約保証金を免除する場合は入札保証金)を差し引いた金額となります。 ・売払代金の残金は、売払代金納付期限までに藤井寺市が指定する口座、または用意する納付書により売払代金の残金の全額を一括で納付してください。 |
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ご注意
・上記費用は、それぞれ必要な期限までに一括で納付してください。また、売払代金納付期限までに、藤井寺市が納付を確認できる必要があります。ご注意
※落札者が法人で、法人の従業員の方が支払いを行う場合もその従業員が代理人となり、委任状などが必要となります。権利移転の時期 | 落札者が売払代金を納付した時点で所有権は落札者に移転します。 |
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危険負担 |
契約締結から売却物件引き渡しまでの間に、当該物件が行政機関の責に帰すことのできない事由により滅失または、き損した場合には、行政機関に対して売払代金の減免を請求することはできません。 |
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引き渡し条件 |
・売却物件は、落札者が売払代金を納付した時点の状況(現況有姿)で、落札物品の保管場所にて物品を引き渡します。なお、お引き取りの際は、その予定日時を事前に藤井寺市までご連絡ください。 |
入札保証金の取り扱い |
落札者は物件情報詳細ページなどに記載された契約締結期限までに、藤井寺市と売却物件の売買契約を締結しない場合、参加申し込み時に納付した入札保証金は没収になります。 |
契約保証金の取り扱い |
・売買契約締結後、入札保証金を契約保証金に充当する(契約保証金の納付に代える)ことができます。 |
使用用途の制限 |
落札者は、契約締結の日から5年を経過するまでの間、当該物件を「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業その他これらに類する業、または、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条第2項に規定する暴力団の事務所の用に使用することはできません。 |
落札後の注意事項に関するお問い合わせ
藤井寺市役所 総務部資産活用課 用地・管財担当
メール:shisan@city.fujiidera.lg.jp 電話:072-939-1073 (内線:3134) 受付時間:平日9時〜17時30分