現在位置: 官公庁オークション > 吉野川市 公有財産売却 > 落札後の注意事項
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売買契約の締結
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売払代金の納付
代金を納付した時点で所有者は落札者に移転します。
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所有権移転登記手続き
契約保証金 | ・契約保証金の額は、納付済みの入札保証金の額とし、入札保証金は契約保証金充当依頼書に基づき、契約保証金に全額充当するものとします。 ・落札金額が30万円を超えない動産の場合、契約書を作成しないことがありますが、契約書を作成しない場合でも契約保証金の納付は必要です。契約書を作成しない場合は、下記の「必要な書類」の受領をもって契約を締結したものとみなします。 |
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収入印紙 | 不動産売買契約書に貼付する収入印紙代 |
売払代金の残金 | ・契約保証金は、売払代金充当依頼書に基づき売払代金に全額充当されるため、落札者が吉野川市に直接支払う金額は売払代金−契約保証金(入札保証金)となります。 ・売払代金の残金は、執行機関の定める売払代金納付期限までに納付する必要があります |
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ご注意
上記費用は、それぞれ必要な期限までに一括で納付してください。権利移転の時期 | 落札者が売払代金を納付した時点で所有権は落札者に移転します。 |
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危険負担 |
契約締結から売却物件引き渡しまでの間に、当該物件が行政機関の責に帰すことのできない事由により滅失またはき損するなど、当該物件の価値が低下・滅失した場合には、行政機関に対してそれを理由として契約の締結を拒んだり、落札の無効を主張したり、売払代金の減額を請求することはできません。 |
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引き渡し条件 |
・ 売却物件は、引き渡し時点の状況(現況有姿)で引き渡します。 |
入札保証金の取り扱い |
落札者は物件情報詳細ページなどに記載された契約締結期限までに、実施行政機関と売却物件の売買契約を締結しない場合、参加申し込み時に納付した入札保証金は没収になります。 |
契約保証金の取り扱い |
・ 売買契約締結後、入札保証金を契約保証金に充当する(契約保証金の納付に代える)ことができます。 |
使用用途の制限 |
落札者は、契約締結の日から5年を経過するまでの間、当該物件を「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業その他これらに類する業、または、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条第2項に規定する暴力団の事務所の用に使用することはできません。 |
移転登記前の使用制限 |
落札者は、売却物件の所有権移転登記完了前に、売却物件に地上権や貸借権などの使用・収益を目的とする権利を設定したり、当該物件を売買などによる所有権の移転をすることはできません。 |
自動車の落札 |
自動車落札後、金額に関係なく契約書の締結が必要です。契約書を吉野川市から2部送付いたしますので、2部ともに必要事項を記載、捺印のうえ返信してください。 |
落札後の注意事項に関するお問い合わせ
吉野川市総務部管財システム課管財係
メール:kanzai@yoshinogawa.i-tokushima.jp 電話:0883-22-2234 (内線:1353) 受付時間:平日9時〜17時(ただし12時〜13時の間を除く)