現在位置: 官公庁オークション > 鳥取中部ふるさと広域連合 公有財産売却 > 落札後の注意事項
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売買契約の締結
2
売払代金の納付
代金を納付した時点で所有者は落札者に移転します。
3
所有権移転登記手続き
契約保証金 | ・契約保証金は落札価格の10%以上の納付が必要です。 ・既に納付済みの入札保証金を契約保証金とすることができます。その場合は、入札保証金のほかに契約保証金を納付する必要はありません。 |
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売払代金の残金 | ・落札金額残金=(落札金額)−(契約保証金=入札保証金) ・落札金額残金は、鳥取中部ふるさと広域連合の定める売払代金納付期限までに納付する必要があります。 |
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ご注意
※上記費用は、それぞれ必要な期限までに一括で納付してください。ご注意
落札者が法人で、法人の従業員の方が支払いまたは引き取りを行う場合もその従業員が代理人となり、委任状などが必要となります。権利移転の時期 | 買受代金を納付した時点で、その物件の所有権などの権利は落札者に移転します。 |
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危険負担 |
・契約締結から売却物件引き渡しまでの間に、当該物件が行政機関の責に帰すことのできない事由により滅失または、き損した場合には、行政機関に対して売払代金の減免を請求することはできません。 |
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引き渡し条件 |
・売却物件は、落札者が売払代金を納付した時点の状況(現況有姿)で引き渡します。 |
入札保証金の取り扱い |
・落札者は物件情報詳細ページなどに記載された契約締結期限までに、実施行政機関と売却物件の売買契約を締結しない場合、参加申込み時に納付した入札保証金は没収になります。 |
契約保証金の取り扱い |
・売買契約締結後、入札保証金を契約保証金に充当する(契約保証金の納付に代える)ことができます。 |
落札後の注意事項に関するお問い合わせ
鳥取中部ふるさと広域連合 会計契約課
メール:contract@tottori-chubu.jp 電話:0858-36-5233 受付時間:平日 午前8時30分〜午後5時00分まで