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動産 | ・ 落札価額−公売保証金額 |
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自動車 | ・ 落札価額−公売保証金額 ・ 自動車検査登録印紙相当額 |
不動産 | ・ 落札価額−公売保証金額 ・ 登録免許税相当額 |
ご注意
・必要な費用は、一括で納付してください。また、買受代金納付期限までに、堺市が納付を確認できる必要があります。動産 |
・ 堺市から落札者などへ送信したメールをプリントアウトしたもの ・ 買受代金納付書 ・ 住所証明書 - 落札者が法人:商業登記簿抄本 - 落札者が個人:住民票など ・ 保管依頼書(保管を希望する場合) ・ 送付依頼書(送付を希望する場合) |
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自動車 |
・ 堺市から落札者などへ送信したメールをプリントアウトしたもの ・ 買受代金納付書 ・ 住所証明書 - 落札者が法人:商業登記簿抄本 - 落札者が個人:住民票など ・ 所有権移転登録請求書 ・ 自動車保管場所証明書 ・ 移転登録等申請書(第1号様式(OCRシート)など ・ 自動車検査登録印紙を貼付した手数料納付書 ・ 落札者の印鑑証明書(発行後3ヵ月以内のもの) ・ 郵便切手1500円程度(ただし、落札者の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局、自動車検査登録事務所が近畿運輸局大阪運輸支局および大阪府内自動車検査登録事務所以外の場合のみ) ・ 保管依頼書(売却決定日以降も保管を希望する場合) |
不動産 |
・ 堺市から落札者などへ送信したメールをプリントアウトしたもの ・ 買受代金納付書 ・ 住所証明書 - 落札者が法人:商業登記簿抄本 - 落札者が個人:住民票など ・ 所有権移転登記請求書 ・ 共有合意書(共同入札の場合のみ) ・ 権利移転の許可書または届出受理書(農地の場合) ・ 郵便切手1500円程度 ・ 固定資産評価証明書 ・ 登録免許税納付済領収書または収入印紙 |
ご注意
・上記書類は、買受代金納付期限までに執行機関へ提出してください。動産 |
・ 直接引き渡し 堺市の案内にしたがい、公売物件を引き取ってください。引渡場所が堺市の事務所以外である場合は、堺市が「売却決定通知書」を交付しますので、引渡場所で保管人に提示し、公売物件を引き取ってください。引渡場所は、物件詳細ページで確認してください。なお、引渡場所に堺市職員は同行しない場合があります。 ・ 宅配便などで引き取る 堺市が買受代金の納付および必要書類の到着を確認した後に、公売物件を発送いたします。なお、送付費用は落札者の負担となります。また、公売物件が美術品などで特別な送付方法を希望する場合は、あらかじめ堺市に相談してください。 |
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自動車 |
・ 権利移転手続き 堺市は、買受代金納付期限までに代金の納付を確認できた場合、必要書類の提出をもって権利移転の手続き(登録)を行います。 ・ 直接引き渡し 堺市の案内にしたがい、公売物件を引き取ってください。売却決定後(入札終了日の7日後)、堺市が代金納付確認をした後に引き取りが可能となります。買受代金納付期限の翌日以降に引き取る場合は、別途保管料を負担していただくことがあります。(詳細は落札後にいただく電話などで説明します) |
不動産 |
・ 権利移転手続き 堺市は、買受代金納付期限までに代金の納付を確認できた場合、必要書類の提出をもって権利移転の手続き(不動産登記の嘱託)を行います。開札日から所有権移転の登記手続き完了までは、1か月半程度の期間を要します。 なお、堺市は落札者への不動産登記簿上の所有権移転などの登記は行いますが、実際の引き渡しは行いません。 |
ご注意
自動車を落札した方の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局および自動車検査登録事務所が、前所有者(現在の登録を受けている所有者)と異なる場合、落札者自身の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局及び自動車検査登録事務所に当該自動車を持ち込む必要があります。ご注意
落札者が法人で、法人の従業員の方が支払いまたは引き取りを行う場合もその従業員が代理人となり、委任状などが必要となります。危険負担 |
買受代金を納付した時点で、危険負担は落札者に移転します。したがって、その後に発生した財産の毀損、盗難および焼失などによる損害の負担は、落札者が負うことになります。 |
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瑕疵(かし)担保責任 |
堺市は公売財産の種類または品質に関する不適合についての担保責任等を負いません。 |
引き渡し条件 |
公売物件は、落札者が買受代金を納付した時点の状況(現況有姿)で引き渡します。 |
執行機関の 引き渡し義務 |
・ 「売却決定通知書」を保管人に提示して引き渡しを受ける場合 |
返品、交換 |
落札された物件はいかなる理由があっても返品、交換できません。 |
保管費用 |
買受代金納付期限日に公売物件を引き取らない場合、保管費用がかかることがあります。 |
落札者(最高価申込者)決定後、公売保証金が返還される場合 |
・ 買受代金が納付されるまでに公売物件にかかる差押徴収金の完納の事実が証明された場合、物件を買い受けることができません。この場合、納付された公売保証金は全額返還されます。 |
ご注意
落札後の注意事項に関するお問い合わせ
堺市 市税事務所 納税課 徴収第一係
電話:072-231-9780 受付時間:平日9時から17時半