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動産 | ・落札価額 |
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ご注意
・上記以外に必要書類の郵送料、物件の梱包・配送料、振込手数料、その他所有権移転などに伴う費用は落札者の負担となります。動産 |
・身分に関する証明書(代理人が引渡しを受ける場合は、代理人の方の身分に関する証明書) ・公売財産引渡確認書 ・公売財産送付依頼書(自ら依頼した運送業者による運送を希望する場合) ・配送伝票(自ら依頼した運送業者による運送を希望する場合) ・委任状(代理人等が引渡しを受ける場合) |
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ご注意
・上記書類のうち、買受代金の納付期限までに執行機関に提出する必要がある書類については、各執行機関にご確認ください。動産 |
・直接引渡しを受ける場合 執行機関の案内に従い、公売物件を引き取ってください。引渡場所が執行機関の事務所以外である場合は、執行機関が「売却決定通知書」を交付しますので、引渡場所で保管人に提示し、公売物件を引き取ってください。引渡場所は、物件詳細ページで確認してください。なお、引渡場所に執行機関職員は同行しません。 ・運送業者に依頼して引き取る場合 執行機関が買受代金の納付及び必要書類の到達を確認した後に、公売物件を発送いたします。なお、梱包、送付費用は落札者の負担となります。また、公売物件が美術品などで特別な送付方法を希望する場合は、あらかじめ執行機関に相談してください。 |
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ご注意
落札者が法人で、法人の従業員の方が支払又は引取りを行う場合も、その従業員の方は代理人であり、委任状などが必要となります。危険負担 |
買受代金を納付した時点で、危険負担は落札者に移転します。したがって、その後に発生した財産の毀損、盗難、焼失などによる損害の負担は、落札者が負うことになります。 |
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瑕疵(かし)担保責任 |
公売物件に財産の種類又は品質に関する不適合があっても、大阪国税局は、担保責任を負いません。 |
引き渡し条件 |
公売物件は、落札者が買受代金を納付した時点の状況(現況有姿)で引き渡します。 |
執行機関の 引き渡し義務 |
・「売却決定通知書」を保管人に提示して引渡しを受ける場合 |
返品、交換 |
落札された物件はいかなる理由があっても返品、交換はできません。 |
保管費用 |
買受代金の納付の期限の日に公売物件を引き取らない場合、引取りまでの保管費用がかかることがあります。 |
落札者(最高価申込者)決定後、公売保証金が返還される場合 |
・買受代金が納付されるまでに公売物件にかかる滞納税金の完納の事実が証明された場合は、落札物件を買い受けることができません。この場合は、納付された公売保証金は全額返還されます。 |
落札後の注意事項に関するお問い合わせ
大阪国税局 徴収部 特別整理総括第二課 (〒540-8541 大阪市中央区大手前1-5-63)
電話:06-6941-5331 (内線:4688) 受付時間:平日 9時から17時まで