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動産 | ・落札価額−公売保証金額 |
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不動産 | ・落札価額−公売保証金額 ・登録免許税相当額 |
ご注意
・必要な費用は、一括で納付してください。また、買受代金納付期限までに、徳島滞納整理機構が納付を確認できる必要があります。不動産 |
・執行機関から落札者などへ送信したメールをプリントアウトしたもの ・住所証明書 −落札者が法人:商業登記簿抄本 −落札者が個人:住民票など ・所有権移転登記請求書 ・共有合意書(共同入札の場合のみ) ・権利移転の許可証又は届出受理書(農地の場合) |
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ご注意
・上記書類は、買受代金納付期限までに執行機関に提出してください。動産 |
・ 直接引き渡し 徳島滞納整理機構の案内にしたがい、公売物件を引き取ってください。引渡場所が徳島滞納整理機構の事務所以外である場合は、徳島滞納整理機構が「売却決定通知書」を交付しますので、引渡場所で保管人に提示し、公売物件を引き取ってください。引渡場所は、物件詳細ページで確認してください。なお、引渡場所に徳島滞納整理機構職員は同行しません。 ・ 宅配便などで引き取る 徳島滞納整理機構が買受代金の納付および必要書類の到着を確認した後に、公売物件を発送いたします。なお、送付費用は落札者の負担となります。また、公売物件が美術品などで特別な送付方法を希望する場合は、あらかじめ徳島滞納整理機構に相談してください。 |
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不動産 |
・権利移転手続き 執行機関は、買受代金納付期限までに代金の納付を確認できた場合、必要書類の提出をもって権利移転の手続き(不動産登記の嘱託)を行います。開札日から所有権移転の登記手続き完了までは、1か月程度の期間を要します。なお、執行機関は落札者への不動産登記簿上の所有権移転登記は行いますが、実際の引渡しは行いません。 |
ご注意
落札者が法人で、法人の従業員の方が支払いまたは引き取りを行う場合もその従業員が代理人となり、委任状などが必要となります。危険負担 |
買受代金を納付した時点で、危険負担は落札者に移転します。したがって、その後に発生した財産の毀損、盗難および焼失などによる損害の負担は、落札者が負うことになります。 |
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瑕疵(かし)担保責任 |
徳島県市町村総合事務組合は公売物件について瑕疵担保責任を負いません。 |
引き渡し条件 |
公売物件は、落札者が買受代金を納付した時点の状況(現況有姿)で引き渡します。 |
執行機関の 引き渡し義務 |
・ 「売却決定通知書」を保管人に提示して引き渡しを受ける場合 |
返品、交換 |
落札された物件はいかなる理由があっても返品、交換できません。 |
保管費用 |
買受代金納付期限日に公売物件を引き取らない場合、保管費用がかかることがあります。 |
落札者(最高価申込者)決定後、公売保証金が返還される場合 |
・ 買受代金が納付されるまでに公売物件にかかる差押徴収金の完納の事実が証明された場合、物件を買い受けることができません。この場合、納付された公売保証金は全額返還されます。 |
ご注意
落札後の注意事項に関するお問い合わせ
徳島県市町村総合事務組合 徳島滞納整理機構 公売担当
メール:info@totro.or.jp 電話:088-654-7590 受付時間:午前9時から午後5時15分(土曜日、日曜日及び祝日を除く)