現在位置: 官公庁オークション > 長門市 インターネット公売 > 落札後の注意事項
動産 | ・ 落札価額−公売保証金額 |
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ご注意
・必要な費用は、一括で納付してください。また、買受代金納付期限までに、執行機関が納付を確認できる必要があります。動産 |
・ 執行機関から落札者などへ送信したメールをプリントアウトしたもの ・ 住所証明書 - 落札者が法人:商業登記簿抄本 - 落札者が個人:住民票など ・ 保管依頼書(保管を希望する場合) ・ 送付依頼書(送付を希望する場合) |
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動産 |
・ 直接引き渡し 執行機関の案内にしたがい、公売物件を引き取ってください。引渡場所が執行機関の事務所以外である場合は、執行機関が「売却決定通知書」を交付しますので、引渡場所で保管人に提示し、公売物件を引き取ってください。引渡場所は、物件詳細ページで確認してください。なお、引渡場所に執行機関職員は同行しません。 ・ 宅配便などで引き取る 執行機関が買受代金の納付および必要書類の到着を確認した後に、公売物件を発送いたします。なお、送付費用は落札者の負担となります。また、公売物件が美術品などで特別な送付方法を希望する場合は、あらかじめ執行機関に相談してください。 ※物件の大きさや重さにより宅配による引渡しが行えない場合があります。 |
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ご注意
落札者が法人で、法人の従業員の方が支払いまたは引き取りを行う場合もその従業員が代理人となり、委任状などが必要となります。危険負担 |
買受代金を納付した時点で落札者に移転します。したがって、その後に発生した財産の毀損、盗難及び焼失等による損害は、落札者が負う事になります。 |
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瑕疵(かし)担保責任 |
長門市は公売物件について瑕疵担保責任を負いません。 |
引き渡し条件 |
公売物件は、落札者が買受代金を納付した時点の状況(現況有姿)で引き渡します。 |
執行機関の 引き渡し義務 |
執行機関の引渡義務はありません。物件内の動産類やごみなどの撤去、占有者の立ち退き、前所有者からの鍵の引渡などは、すべて落札者自身で行っていただきます。また、隣地との境界確定は、落札者と隣地所有者自身で行っていただきます。 |
返品、交換 |
落札された公売物件は、いかなる理由があっても返品できません。 |
保管費用 |
買受代金納付期限日に公売物件を引き取らない場合、保管費用がかかることがあります。 |
落札者(最高価申込者)決定後、公売保証金が返還される場合 |
買受代金が納付されるまでに公売物件にかかる差押徴収金の完納の事実が証明された場合、物件を買受けることができません。この場合、納付された公売保証金は全額返還されます。 |
落札後の注意事項に関するお問い合わせ
長門市役所税務課徴収対策室
電話:0837-23-1126 受付時間:午前9時から午後5時