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松山市インターネット公有財産売却(以下「公有財産売却」といいます)をご利用いただくには、以下の「誓約書」および「松山市インターネット公有財産売却ガイドライン(以下「本ガイドライン」といいます)」をよくお読みいただき、同意していただくことが必要です。また、公有財産売却の手続きなどに関して、本ガイドラインとヤフオク!ガイドラインなどとの間に差異がある場合は、本ガイドラインが優先して適用されます。
以下を誓約いたします。
今般,松山市の公有財産売却に参加するに当たっては,以下の事項に相違ない旨確約のうえ,公有財産売却ガイドライン及び貴庁における入札,契約などに係る諸規定を厳守し,公正な入札をいたします。もし,これらに違反するようなことが生じた場合には,直ちに貴庁の指示に従い,当該執行機関に損害が発生したときは補償その他一切の責任をとることはもちろん,貴庁に対し一切異議,苦情などは申しません。
1.私は,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項に規定する一般競争入札に参加させることができない者及び同条第2項各号に該当すると認められる者のいずれにも該当しません。
2.私は,暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号から第6号までに該当する者ではありません。
3.上記1,2の者に該当するか否かに関し愛媛県警察に照会することを承諾します。
4.私は,無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第5条第1項の規定に該当する者ではありません。
5.私は,公有財産の買受について一定の資格,その他の条件を必要とする場合でこれらの資格を有していない者に該当しません。
6.私は,次に掲げる不当な行為は行いません。
(1)正当な理由がなく,当該入札に参加しないこと。
(2)入札において,その公正な執行を妨げ,又は公正な価格の成立を害し,若しくは不正な利益を得るために連合すること。
(3)落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げること。
(4)契約の履行をしないこと。
(5)契約に違反し,契約の相手方として不適当と松山市に認められること。
(6)入札に関し贈賄などの刑事事件を起こすこと。
(7)社会的信用を失墜する行為をなし,契約の相手方として不適当と認められること。
(8)天災その他不可抗力の事由がなく,履行遅延をすること。
7.私は,貴庁の公有財産売却に係る「公有財産売却ガイドライン」,「入札説明書」,「入札公告」,「売買契約書」などの各条項を熟覧し,及び貴庁の現地説明,入札説明などがある場合は傾聴し,これらについてすべて承知のうえ参加しますので,後日これらの事柄について貴庁に対し一切異議,苦情などは申しません。
1.公有財産売却の参加条件
(以下のいずれかに該当する方は,公有財産売却へ参加することができません)
(1)地方自治法施行令第167条の4第1項又は第2項各号に該当する方
(参考:地方自治法施行令(抄))
(一般競争入札の参加者の資格)
第百六十七条の四 普通地方公共団体は、特別の理由がある場合を除くほか、一般競争入札に次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。
一 当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者
二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第三十二条第一項各号に掲げる者
2 普通地方公共団体は、一般競争入札に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争入札に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。
一 契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。
二 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げたとき又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき。
三 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。
四 地方自治法第二百三十四条の二第一項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。
五 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。
六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行ったとき。
七 この項(この号を除く。)の規定により一般競争入札に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。
(2)暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号から4号まで及び第6号の規定に該当する方
(3)無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)第5条第1項の規定による観察処分を受けた団体及び当該団体の役員若しくは構成員
(4)日本語を完全に理解できない方
(5)松山市が定める本ガイドライン及びYahoo!オークションに関連する規約・ガイドラインの内容を承諾せず,順守できない方
(6)公有財産の買受について一定の資格,その他の条件を必要とする場合でこれらの資格などを有していない方
2.公有財産売却の参加に当たっての注意事項
(1)公有財産売却は,地方自治法などの規定にのっとって松山市が執行する一般競争入札手続きの一部です。
(2)売払代金の残金の納付期限までにその代金を正当な理由なく納付しない落札者は,地方自治法施行令第167条の4第2項第5号に該当すると見なされ,松山市の実施する一般競争入札に参加できなくなることがあります。
(3)公有財産売却に参加される方は,入札保証金を納付してください。
(4)入札保証金及び売払代金を納入通知書でお支払いいただく場合,松山市(執行機関)が納付を確認できるまで5営業日程度要することがあります。(営業日とは土曜日,日曜日及び祝日並びに12月29日から1月3日までの休日を除く日を言います。)納付期限までに松山市が納付を確認できない場合は,参加者へ納付したかどうかを電話又は電子メールにより確認の後,領収書をご提示いただくことがあります。
(5)公有財産売却に参加される方は,あらかじめインターネット公有財産売却システム(以下「売却システム」といいます)上の公有財産売却の物件詳細画面や松山市(執行機関)において閲覧に供されている一般競争入札の公告などを確認し,関係公簿などの閲覧などにより十分に調査を行ったうえで公有財産売却に参加してください。また,松山市は原則現地説明会を開きませんので,入札前に各自で購入希望の財産を確認してください。
(6)売却システムは,ヤフー株式会社の提供する売却システムを採用しています。公有財産売却の参加者は,売却システムの画面上で公有財産売却の参加仮申し込みを行ったあと,参加申し込み(本申し込み)を行ってください。
(7)入札保証金の納付方法は「納入通知書」のみとなります。
(8)複数の物件について申し込みをされる場合,公有財産売却の物件ごとに申込書が必要になりますが,添付書類である住民票,印鑑登録証明書及び市町村が(個人の場合のみ)発行する身分証明書は1通のみ提出してください。
(9)公有財産売却においては,特定の物件(売却区分)の売却が中止になること,若しくは公有財産売却の全体が中止になることがあります。
3.公有財産売却の財産の権利移転などについての注意事項
(1)落札後,契約を締結した時点で,落札者に公有財産売却の財産にかかる危険負担が移転します。したがって,契約締結後に発生した財産の破損,焼失など松山市の責に帰すことのできない損害の負担は,落札者が負うこととなり,売払代金の減額を請求することはできません。
(2)落札者が売払代金の残金を納付した時点で,所有権は落札者に移転します。
(3)松山市は,売払代金の残金を納付した落札者の請求により,権利移転の登記を関係機関に嘱託します。
(4)原則として,物件にかかわる調査,土壌調査及びアスベスト調査などは行っておりません。また,開発など(建築など)に当たっては,都市計画法,建築基準法及び条例などの法令により,規制がある場合があるので,事前に関係機関にご確認ください。
(5)財産は現況のまま所有権移転します。松山市は工作物の補修,撤去,立木の伐採,雑草の草刈などの負担及び調整は行いません。また,越境物の処理については,松山市は関与しません。(契約後に判明した場合も同様です。)
(6)所有権の移転登記は,落札者本人に対して行います。松山市は中間省略登記には応じません。
(7)落札者は,契約締結の日から10年間,財産を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業,同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業,同条第11項に規定する接客業務受託営業その他これに類する業,及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2項に規定する暴力団の事務所の用に使用することはできません。
(8)当該物件の所有権を第三者に移転させる場合には,その残存期間について前(7)の使用の禁止を承継させるものとし,当該第三者に対して前(7)の規定に反する使用をさせてはなりません。
(9)松山市は,(7)(8)の規定を担保するため10年間の買戻特約の登記を行います。
4.個人情報の取り扱いについて
(1)公有財産売却に参加される方は,以下のすべてに同意するものとします。
ア.公有財産売却の参加申し込みを行う際に,住民登録などのされている住所,氏名など(参加者が法人の場合は,商業登記簿謄本に登記されている所在地,名称,代表者氏名)を公有財産売却の参加者情報として登録すること。
イ.入札者の公有財産売却の参加者情報及びYahoo!JAPANIDに登録されているメールアドレスを松山市に開示され,かつ松山市がこれらの情報を松山市文書取扱規則に基づき,5年間保管すること。
・松山市から公有財産売却の参加者に対し,Yahoo!JAPANIDで認証されているメールアドレスに,公有財産売却の財産に関するお知らせなどを電子メールにて送信することがあります。
ウ.落札者に決定された公有財産売却の参加者のYahoo!JAPANIDを売却システム上において一定期間公開されること。
エ.松山市は収集した個人情報を地方自治法施行令第167条の4第2項に定める一般競争入札の参加者の資格審査のための措置などを行うことを目的として利用します。
(2)公有財産売却の参加者情報の登録内容が住民登録や商業登記簿謄本の内容などと異なる場合は,落札者となっても所有権移転などの権利移転登記を行うことができません。
5.共同入札について
(1)共同入札とは
一つの財産を複数の者で共有する目的で入札することを共同入札といいます。
(2)共同入札における注意事項
ア.共同入札する場合は,共同入札者のなかから1名の代表者を決める必要があります。実際の公有財産売却の参加申し込み手続き及び入札手続きをすることができるのは,当該代表者のみです。したがって,公有財産売却の参加申し込み手続き及び入札手続きなどについては,代表者のYahoo!JAPANIDで行うこととなります。手続きの詳細については,「第2公有財産売却の参加申し込み及び入札保証金の納付について」及び「第3入札形式で行う公有財産売却の手続き」をご覧ください。
イ.共同入札する場合は,共同入札者全員の住民票の写し,印鑑登録証明書,市町村が発行する身分証明書(個人の場合のみ)及び共同入札者全員の住所(所在地)と氏名(名称)を連署した申込書を申込期間内に松山市(執行機関)に提出することが必要です。なお,申込書は松山市のホームページより印刷することができます。
ウ.申込書などに記載された内容が共同入札者の住民登録や商業登記簿の内容などと異なる場合は,共同入札者が落札者となっても権利移転登記を行うことができません。
入札するには,公有財産売却の参加申し込みと入札保証金の納付が必要です。公有財産売却の参加申し込みと入札保証金の納付が確認できたYahoo!JAPANIDでのみ入札できます。
1.公有財産売却の参加申し込みについて
(1)参加者情報の登録
売却システムの画面上で,住民登録などのされている住所,氏名など(参加者が法人の場合は,商業登記簿謄本に登記されている所在地,名称,代表者氏名)を公有財産売却の参加者情報として登録してください。
・法人で公有財産売却の参加申し込みする場合は,法人名でYahoo!JAPANIDを取得する必要があります。
・共同入札する場合は,売却システムの画面上で,共同入札の欄の「する」を選択し,公有財産売却の参加申し込みを行ってください。また,共同入札者全員の住民票の写し,印鑑登録証明書,市町村が発行する身分証明書(個人の場合のみ)及び申込書を申込期間内に松山市に提出することが必要です。原則として,申込期間内に松山市が提出を確認できない場合,入札をすることができません。
(2)参加仮申し込み
売却システムの売却物件詳細画面より公有財産売却の参加仮申し込みを行ってください。
(3)参加申し込み(本申し込み)
売却システムの公有財産売却の物件詳細画面より仮申し込みを行った後,松山市のホームページより「公有財産売却一般競争入札参加申込書兼入札保証金返還請求書兼口座振替依頼書(以下,「申込書」といいます)」を印刷し,必要事項を記入・押印後,住民票(参加者が法人の場合は,商業登記簿謄本),印鑑登録証明書及び市町村が発行する身分証明書(参加者が個人の場合のみ)を添付のうえ,松山市に提出してください。
(郵送の場合は,申込締切日の消印有効)
2.参加申し込み(本申し込み)から入札保証金の納付までの流れについて
(1)入札保証金とは
地方自治法施行令第167条の7で定められている,入札する前に納付しなければならない金額です。入札保証金は,松山市が売却区分(公有財産売却の財産の出品区分)ごとに予定価格(最低売却価格)の100分の10以上の金額を定めます。
(2)入札保証金の納付方法
入札保証金の納付は,売却区分ごとに必要です。入札保証金は,「納入通知書」による納付のみとなります。
・入札保証金には利息を付しません。
・原則として,入札開始2開庁日前までに松山市が入札保証金の納付を確認できない場合,入札することができません。
(3)納入通知書の交付
まず,「1.公有財産売却の参加申し込みについて」により,参加申し込み(本申し込み)に必要な書類を松山市に提出してください。(郵送の場合は申込締切日の消印有効)公有財産売却の参加者より必要書類が松山市に到着後,松山市から「納入通知書」を送付しますので,松山市が指定する金融機関に入札保証金を納付してください。
・納入通知書により入札保証金を納付する場合は,執行機関が納付を確認できるまで5開庁日程度要することがあります。(小切手の場合,さらに時間がかかる場合があります。また,松山市指定金融機関等の店舗所在地を管内とする手形交換所加盟の銀行が振り出し,振出日から5日以内のもので,持参人払いのものに限ります。)
・松山市が指定する金融機関については,下記を参照してください。
1 指定金融機関 伊予銀行
2 指定代理金融機関