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久留米市インターネット公有財産売却(以下「公有財産売却」といいます)をご利用いただくには、以下の「誓約書」および「久留米市インターネット公有財産売却ガイドライン(以下「本ガイドライン」といいます)」をよくお読みいただき、同意していただくことが必要です。また、公有財産売却の手続きなどに関して、本ガイドラインとヤフオク!ガイドラインなどとの間に差異がある場合は、本ガイドラインが優先して適用されます。
2.私は、次の各号のいずれにも該当しません。
(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。(以下「暴対法」という。)第2条第2号の暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(暴対法第2条第6号の暴力団員及び暴力団の構成員とみなされる者をいう。以下同じ。)であるとき。
(2) 役員等(役員として登記又は届出がされていないが、事実上経営に参画しているものを含む。以下同じ。)が、暴力団員等となっているとき。
(3) 暴力団員等であることを知りながら、暴力団員等を雇用し、又は使用しているとき。
(4) 暴力団又は暴力団員等であることを知りながら、その者と下請契約又は資材、原材料の購入契約等を締結したとき。
(5) 暴力団員等である事実を知らずに、暴力団員等を雇用している場合又は暴力団若しくは暴力団員等である事実を知らずに、その者と下請契約もしくは資材、原材料の購入契約を締結した場合であって、当該事実の判明後すみやかに、解雇に係る手続きや契約の解除など適正な是正措置を行わないとき。
(6) 自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。
(7) 暴力団又は暴力団員等に経済上の利益又は便宜を供与したとき。
(8) 役員等又は使用人が、個人の私生活上において、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的若しくは第三者に損害を与える目的をもって、暴力団若しくは暴力団員等を利用したとき、又は暴力団若しくは暴力団員等に経済上の利益若しくは便宜を供与したとき。
(9) 役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と密接な交際を有し、又は社会的に非難される関係を有しているとき。
3.前項各号に該当する事由の有無の確認のため、役員名簿等の提出を求められたときは、速やかに提出します。
1. 公有財産売却の参加条件
以下のいずれかに該当する方は、公有財産売却へ参加することができません。
(1)地方治法施行令第167条の4第1項または第2項各号該当すると認められる方
(2)久留米市が定める本ガイドラインおよびYahoo!オークションに関連する規約・ガイドライン
の内容を承諾せず、順守できない方
(3)公有財産の買受について一定の資格、その他の条件を必要とする場合でこれらの資格
などを有していない方
(4)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規
定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)
又は法人であってその役員が暴力団員である場合
(5)日本語を完全に理解できない方
(6)日本国内に住所、連絡先がいずれもない方。ただし、代理人が日本国内に住所または
連絡先がある場合を除きます
(7)20歳未満の方。ただし、その親権者などが代理人として参加する場合を除きます
『参考:地方自治法施行令(抄)』
(一般競争入札の参加者の資格)
第百六十七条の四 普通地方公共団体は、特別の理由がある場合を除くほか、
一般競争入札に当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で
復権を得ない者を参加させることができない。
2 普通地方公共団体は、一般競争入札に参加しようとする者が次の各号のいずれかに
該当すると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争入札
に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理
人として使用する者についても、また同様とする。
一 契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、または物件の品質
もしく は数量に関して不正の行為をしたとき
二 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げたとき、または公正な
価格の成立を害し、もしくは不正の利益を得るために連合したとき
三 落札者が契約を締結することまたは契約者が契約を履行することを妨げたとき
四 地方自治法第二百三十四条の二第一項の規定による監督または検査の実施
に当たり職員の職務の執行を妨げたとき
五 正当な理由がなくて契約を履行しなかったとき
六 この項(この号を除く。)の規定により一般競争入札に参加できないこととされて
いるもの契約の締結または契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人
として使用したとき
2.公有財産売却の参加に当たっての注意事項
(1)公有財産売却は、地方自治法などの規定にのっとって久留米市が執行する
一般競争入札手続きの一部です。
(2)売払代金の納付期限までにその代金を正当な理由なく納付しない落札者は、
地方自治法施行令第167条の4第2項第5号に該当すると見なされ、一定期間
久留米市の 実施する一般競争入札に参加できなくなることがあります。
(3)公有財産売却に参加される方は入札保証金を納付してください。
(4)公有財産売却に参加される方は、あらかじめインターネット公有財産売却システム
(以下「売却システム」といいます)上の公有財産売却の物件詳細画面や久留米市に
おいて 閲覧に供されている一般競争入札の公告などを確認し、関係公簿などの閲覧
などにより十分に調査を行ったうえで公有財産売却に参加してください。また,入札前
に久留米市が実施する下見会において,購入希望の財産を確認してください。
下見会において、公有財産の確認をしない場合は、久留米市のホームページに掲載
している財産の写真などを閲覧により、財産の確認をしたものとみなします。
(5)売却システムは、ヤフー株式会社の提供する売却システムを採用しています。
公有財産売却の参加者は、売却システムの画面上で公有財産売却の参加申込み
など一連の手続きを行ってください。
ア.参加仮申込み
売却システムの売却物件詳細画面より公有財産売却の参加仮申込みを行って
ください。
イ.参加申込み(本申込み)
・売却システムの公有財産売却の物件詳細画面より仮申込みを行った後、
久留米市のホームページより「公有財産売却一般競争入札参加申込書(以下、
「申込書」といいます)」を印刷し、必要事項を記入・なつ印後、久留米市に提出
してください。 (郵送の場合は、申込締切日の消印有効)
なお、物件によっては身分証(法人の場合は、登記事項証明書)のコピー等の添付を
求める場合があります。
・公有財産売却の各物件について入札保証金を「クレジットカード」により納付して
ください。
(6)公有財産売却においては、特定の物件(売却区分)の売却が中止になること、もしくは
公有財産売却の全体が中止になることがあります。
3. 公有財産売却の財産の権利移転などについての注意事項
(1)落札者が売却代金を納付した時点で、所有権は落札者に移転します。
(2)所有権移転時点で、落札者に公有財産売却の財産にかかる危険負担が
移転します。したがって、所有権移転後に久留米市及び落札者の責めに帰することができない
事由によって滅失又は毀損したときは、落札者は、その滅失又は毀損を理由として
履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすること
ができません。
(3)売却代金の納付確認ができた後に、譲渡証明書等を渡しますので、自動車登録手続き
などを落札者自身で行なってください。
(4)公有財産が動産・自動車などである場合、久留米市はその公有財産の引渡しを
売却代金納付時の現状のままで行います。
4. 個人情報の取り扱いについて
公有財産売却に参加される方は、以下のすべてに同意するものとします。
(1)公有財産売却の参加申込みを行う際に、住民登録などのされている住所、氏名など
(参加者が法人の場合は、登記事項証明書に登記されている所在地、名称、代表者氏名)
を公有財産売却の参加者情報として登録すること。
(2)入札者の公有財産売却の参加者情報およびYahoo! JAPAN IDに登録されている
メールアドレスを久留米市に開示され、かつ久留米市がこれらの情報を
久留米市公文書管理規程に基づき、5年間保管すること。
・久留米市から公有財産売却の参加者に対し、Yahoo! JAPAN IDで認証されている
メールアドレスに、公有財産売却の財産に関するお知らせなどを電子メールにて送信
することがあります。
(3)落札者に決定された公有財産売却の参加者のYahoo! JAPAN IDを売却システム上に
おいて一定期間公開されること。
(4)久留米市は収集した個人情報を地方自治法施行令第167条の4第2項に定める
一般競争入札の参加者の資格審査のための措置などを行うことを目的として利用します。
入札するには、公有財産売却の参加申込みと入札保証金の納付が必要です。
公有財産売却の参加申込みと入札保証金が納付確認できたYahoo! JAPAN IDでのみ
入札できます。
1. 公有財産売却の参加申込みについて
売却システムの画面上で、住民登録などのされている住所、氏名など(参加者が
法人の場合は、登記事項証明書に登記されている所在地、名称、代表者氏名)を
公有財産売却の参加者情報として登録してください。
・法人で公有財産売却の参加申込みする場合は、法人名でYahoo! JAPAN IDを
取得する必要があります。
2.入札保証金の納付について
(1)入札保証金とは
地方自治法施行令第167条の7で定められている、入札する前に納付しなければ
ならない金額です。入札保証金は、久留米市が売却物件(公有財産売却の財産の
出品物件)ごとに予定価格(最低落札価格)の100分の10以上の金額を定めます。
(2)入札保証金の納付方法
入札保証金の納付は、売却区分ごとに必要です。
入札保証金は、クレジットカードによる納付のみです。
・入札保証金には利息を付しません。
・原則として、入札開始2開庁日前までに久留米市が入札保証金の納付を確認
できない場合、入札することができません。
・売却システムの売却物件詳細画面より公有財産売却の参加仮申込みを行う
ときにカード情報を登録してください。
クレジットカードにより入札保証金を納付する公有財産売却の参加申込者は、
ヤフー株式会社に対し、クレジットカードによる入札保証金納付および返還事務に
関する代理権を付与し、クレジットカードによる請求処理を株式会社ネットラストに
委託することを承諾します。
公有財産売却の参加申込者は、公有財産売却が終了し、入札保証金の返還が
終了するまでこの承諾を取り消せないことに同意するものとします。
また、公有財産売却の参加申込者は、ヤフー株式会社が入札保証金取扱い事務に
必要な範囲で、公有財産売却の参加申込者の個人情報を株式会社ネットラストに
開示することに同意するものとします。
売却システムの公有財産売却の物件詳細画面より仮申込みを行った後、
久留米市のホームページより申込書を印刷し、必要事項を記入・押印後、
久留米市に提出してください。(郵送の場合は申込締切日の消印有効)
・ VISA、マスターカード、JCB、ダイナースカード、アメリカンエキスプレスカードの
各クレジットカードを利用できます。
(各クレジットカードでもごく一部利用できないクレジットカードがあります)
・ 法人で公有財産売却に参加する場合、法人名で取得したYahoo! JAPAN IDで
公有財産売却の参加申込みを行いますが、当該法人の代表者名義の
クレジットカードをご使用ください。
(3)入札保証金の没収
公有財産売却の参加申込者が納付した入札保証金は、 落札者が契約締結期限
までに久留米市の定める契約を締結しない場合は没収し、返還しません。
(4)入札保証金の契約保証金への充当
公有財産売却の参加申込者が納付した入札保証金は、 落札が決定した時には、
地方自治法施行令第167条の16に定める契約保証金に全額充当します。
久留米市は、落札後、落札者と契約を交わします。
契約の際には久留米市より契約書を送付しますので、落札者は必要事項を
記入・押印し、久留米市に直接持参または郵送してください。
また、その他必要書類があればこちらからご案内します。
引渡しは、売却代金納付時の現状のままで、久留米市が指定する場所において
直接引渡します。指定場所まで来られない場合は、落札者負担で対応をお願いします。
1. 権利移転の時期
公有財産売却の財産は、売却代金を納付したときに権利移転します。
2. 権利移転の手続きについて
自動車の落札者は使用の本拠の位置を管轄している運輸支局等においてすみやかに
登録の手続きをしてください。
なお、登録後の自動車検査証の写しを久留米市に提出していただきます。
また、自動車を解体された場合については、解体を証明する証明書の写しを提出して
いただきます。
その他物件の引渡しに際して、誓約書等の書類を提出していただく場合があります。
また、履行確認のため写真等を提出をしていただくことがあります。
3. 注意事項
(1)売却代金納付時に公売財産の引渡しをうけない場合、保管依頼書を提出してください。
(2)所有権移転時点で、落札者に公有財産売却の財産にかかる危険負担は
落札者に移転します。 したがって、所有権移転後に発生した財産の破損、焼失など久留米
市の責に帰すことのできない損害の負担は、落札者が負うこととなり、売払代金の減額を
請求することはできません。
なお、落札代金を納付した時点で所有権は落札者に移転します。
(3)公有財産に売買物件の品質上の問題があることを発見しても、契約後において履行の追完、売却代金の減額、
損害賠償の請求、または契約の解除をすることはできません。
(4)久留米市は権利移転後の公有財産の送付を一切行いません。
落札者の責において久留米市が指定する場所から引取りを行って下さい。
(5)引渡しを受けたときに、市有財産受領書を久留米市に提出してください。
(6)物件の引渡しについては、現状のままとします。
4. 引渡しおよび自動車の登録等に伴う費用について
引渡しおよび自動車の登録等に伴う費用は、すべて落札者の負担となります。