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海津市インターネット公有財産売却(以下「公有財産売却」といいます)をご利用いただくには、以下の「誓約書」および「海津市インターネット公有財産売却ガイドライン(以下「本ガイドライン」といいます)」をよくお読みいただき、同意していただくことが必要です。また、公有財産売却の手続きなどに関して、本ガイドラインとヤフオク!ガイドラインなどとの間に差異がある場合は、本ガイドラインが優先して適用されます。
海津市インターネット公有財産売却(以下「公有財産売却」といいます。)をご利用いただくには、以下の「誓約書」及び「海津市インターネット公有財産売却ガイドライン(以下「本ガイドライン」といいます。)をよくお読みいただき、同意していただくことが必要です。また、公有財産売却の手続きなどに関して、本ガイドラインとYahoo!オークションガイドラインなどとの間に差異がある場合は、本ガイドラインが優先して適用されます。
誓 約 書
以下を誓約いたします。
今般、海津市の公有財産売却に参加するに当たっては、以下の事項に相違ない旨確約のうえ、公有財産売却ガイドライン及び貴市における入札、契約などに係る諸規定を厳守し、公正な入札をいたします。もし、これらに違反するようなことが生じた場合には、直ちに貴市の指示に従い、貴市に損害が発生したときは補償その他一切の責任をとることはもちろん、貴市に対し一切異議、苦情などは申しません。
1.私は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項に規定する一般競争入札に参加させることができない者、同条第2項各号に該当すると認められる者、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第1項第2号から第4号まで及び第6号の規定に該当する者及び無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)第5条第1項の規定による観察処分を受けた団体及び当該団体の役員若しくは構成員のいずれにも該当しません。
2.私は、次に掲げる不当な行為は行いません。
(1) 正当な理由がなく、当該入札に参加しないこと
(2) 入札において、その公正な執行を妨げ、又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正な利益を得るために連合すること
(3) 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げること
(4) 契約の履行をしないこと
(5) 契約に違反し、契約の相手方として不適当と貴市に認められること
(6) 入札に関し贈賄など刑事事件を起こすこと
(7) 社会的信用を失墜する行為をなし、契約の相手方として不適当と認められること
(8) 天災その他不可抗力の事由がなく、履行遅延をすること
3.私は、貴市の公有財産売却に係る「公有財産売却ガイドライン」、「入札公告」、「物件調書」、「売買契約書」の各条項を熟覧し、現地確認などを行い、これらについてすべて承知のうえ参加しますので、後日これらの事柄について貴市に対し一切の異議、苦情などは申しません。
1.公有財産売却の参加条件
(以下のいずれかに該当する方は、公有財産売却へ参加することができません。)
(1)地方自治法施行令第167条の4第1項又は第2項各号に該当すると認められる方
(参考:地方自治法施行令(抄))
(一般競争入札の参加者の資格)
第百六十七条の四 普通地方公共団体は、特別の理由がある場合を除くほか、一般競争入札に当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者を参加者させることができない。
2 普通地方公共団体は、一般競争入札に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争入札に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。
一 契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。
二 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げたとき又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき。
三 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。
四 地方自治法第二百三十四条の二第一項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。
五 正当な理由がなくて契約を履行しなかったとき。
六 この項(この号を除く。)の規定により一般競争入札に参加できないこととされている者を契約の締結又は履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。
(2)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第1項第2号から第4号まで及び第6号の規定に該当する団体又は構成員
(3)無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律147号)第5条第1項の規定による観察処分を受けた団体及び当該団体の役員若しくは構成員
(4)日本語を完全に理解できない方
(5)海津市が定める本ガイドライン及びYahoo!オークションに関連する規約・ガイドラインの内容を承諾せず、順守できない方
(6)公有財産の買受について一定の資格、その他の条件を必要とする場合でこれらの資格などを有していない方
2.公有財産売却の参加に当たっての注意事項
(1)公有財産売却は、地方自治法などの規定にのっとって海津市が執行する一般競争入札手続きの一部です。
(2)売払代金の残金の納付期限までにその代金を正当な理由なく納付しない落札者は、地方自治法施行令第167条の4第2項第5号に該当すると見なされ、一定期間海津市の実施する一般競争入札に参加できなくなることがあります。
(3)公有財産売却に参加される方は入札保証金を納付してください。
(4)公有財産売却に参加される方は、あらかじめインターネット公有財産売却システム(以下「売却システム」といいます。)上の公有財産売却の物件詳細画面や海津市において閲覧に供されている一般競争入札の公告などを確認し、関係公簿などの閲覧などにより十分に調査を行ったうえで公有財産売却に参加してください。また、一般競争入札を行う物件については、現状での引渡しとなるため、入札参加者は事前に購入希望物件を確認し、入札に参加してください。(現地見学会の有無は、物件ごとに確認してください。)
(5)売却システムは、ヤフー株式会社の提供する売却システムを採用しています。公有財産売却の参加者は、売却システムの画面上で公有財産売却の参加申込みなど一連の手続きを行ってください。
ア.参加仮申込み
売却システムの売却物件詳細画面より公有財産売却の参加仮申込みを行ってください。
イ.参加申込み(本申込み)
売却システムの公有財産売却の物件詳細画面より仮申込みを行った後、海津市のホームページより「公有財産売却一般競争入札参加申込書兼入札保証金返還請求書兼口座振替依頼書(以下「申込書」といいます。)」を印刷し、必要事項を記入・押印後、運転免許証、保険証等本人確認ができる書類の写し(参加者が法人の場合は、商業登記簿謄本)を添付のうえ、海津市に提出してください。(郵送の場合は、申込締切日の消印有効)
・公有財産売却の各物件について入札保証金の納付方法をご確認のうえ、申込書の入札保証金納付方法欄にある「クレジットカード」「納入通知書」「銀行振込」のうちご希望の方法いずれか一つに「○」をしてください。
・複数の物件について申込みされる場合、公有財産売却の物件ごとに申込書が必要になりますが、添付書類である運転免許証、保険証等本人確認ができる書類の写し(法人の場合は、商業登記簿謄本)は1通のみ提出してください。
(6)公有財産売却においては、特定の物件(売却区分)の売却が中止になること、若しくは公有財産売却の全体が中止になることがあります。
(7)書類を海津市に郵送する場合は、配達記録、書留等、確実に書類が届く方法により行ってください。
3.公有財産売却の財産の権利移転などについての注意事項
(1)落札後、契約を締結した時点で、落札者に公有財産売却の財産にかかる危険負担が移転します。したがって、契約締結後に発生した財産の破損、焼失など海津市の責めに帰することのできない損害の負担は、落札者が負うこととなり、売払代金の減額を請求することはできません。
(2)落札者が売払代金の残金を納付した時点で、所有権は落札者に移転します。この際、売却物件は現状のまま引渡します。
(3)海津市は、売払代金の残金を納付した落札者の請求により、権利移転の登記を関係機関に嘱託します。
(4)物件にかかわる調査、土壌調査及びアスベスト調査などは行っておりません。また、開発など(建築など)に当たっては、都市計画法、建築基準法及び条例などの法令により、規制がある場合があるので、事前に関係機関にご確認ください。
(5)海津市は、建物・工作物の補修、撤去、立木の伐採、雑草の草刈などの負担及び調整は行いません。また、越境物の処理については、海津市は関与しませんので、相隣関係で話し合っていただくことになります。(契約後に判明した場合も同様です。)
4.個人情報の取扱いについて
(1)公有財産売却に参加される方は、以下のすべてに同意するものとします。
ア.公有財産売却の参加申込みを行う際に、住民登録などのされている住所、氏名など(参加者が法人の場合は、商業登記簿謄本に登記されている所在地、名称、代表者氏名)を公有財産売却の参加者情報として登録すること
イ.入札者の公有財産売却の参加者情報及びYahoo!JAPAN IDに登録されているメールアドレスを海津市に開示され、かつ、海津市がこれらの情報を海津市公文書管理規定に基づき10年間保管すること
・海津市から公有財産売却の参加者に対し、Yahoo!JAPAN IDで認証されているメールアドレスに、公有財産売却の財産に関するお知らせなどを電子メールにて送信することがあります。
ウ.落札者に決定された公有財産売却の参加者のYahoo!JAPAN IDを売却システム上において一定期間公開されること
エ.海津市は収集した個人情報を地方自治法施行令第167条の4第2項に定める一般競争入札の参加者の資格審査のための措置などを行うことを目的として利用します。
(2)公有財産売却の参加者情報の登録内容が住民登録や商業登記簿謄本の内容などと異なる場合は、落札者となっても所有権移転などの権利移転登記を行うことができません。
5.共同入札について
(1)共同入札とは
一つの財産を複数の者で共有する目的で入札することを共同入札といいます。
(2)共同入札における注意事項
ア.共同入札する場合は、共同入札者のなかから1名の代表者を決める必要があります。実際の公有財産売却の参加申込み手続き及び入札手続きをすることができるのは、当該代表者のみです。したがって、公有財産売却の参加申込み手続き及び入札手続きなどについては、代表者のYahoo!JAPAN IDで行うこととなります。手続きの詳細については、「第2 公有財産売却の参加申込み及び入札保証金の納付について」及び「第3 入札形式で行う公有財産売却の手続き」をご覧ください。
イ.共同入札する場合は、共同入札者全員の住所(所在地)と氏名(名称)を連署した申込書、共同入札者全員の運転免許証、保険証等本人確認ができる書類の写しを海津市に提出することが必要です。なお、申込書は、海津市のホームページより印刷することができます。
ウ.申込書などに記載された内容が共同入札者の住民登録や商業登記簿の内容などと異なる場合は、共同入札者が落札者となっても権利移転登記を行うことができません。
エ.共同入札をする場合は、クレジットカードによる入札保証金の納付はできません。
入札するには、公有財産売却の参加申込みと入札保証金の納付が必要です。公有財産売却の参加申込みと入札保証金の納付が確認できたYahoo!JAPAN IDでのみ入札できます。
1.公有財産売却の参加申込みについて
売却システムの画面上で、住民登録などのされている住所、氏名など(参加者が法人の場合は、商業登記簿謄本に登記されている所在地、名称、代表者氏名)を公有財産売却の参加者情報として登録してください。
・法人で公有財産売却の参加申込みする場合は、法人名でYahoo!JAPAN IDを取得する必要があります。
・共同入札する場合は、売却システム画面上で、共同入札の欄の「する」を選択してください。
2.入札保証金の納付について
(1)入札保証金とは
地方自治法施行令第167条の7で定められている、入札する前に納付しなければならない金員です。入札保証金は、海津市が売却区分(公有財産売却の財産の出品区分)ごとに予定価格(最低落札価格)の100分の10以上の金額を定めます。
(2)入札保証金の納付方法及び申込書類の提出
入札保証金の納付は、売却区分ごとに必要です。入札保証金は、海津市が売却区分ごとに指定する方法で納付してください。売却区分ごとに、売却システムの公有財産売却の物件詳細画面でどの方法が指定されているかを確認してください。
・入札保証金には利息を付しません。
・原則として、入札開始2開庁日前までに海津市が入札保証金の納付を確認できない場合、入札することができません。
ア.クレジットカードによる納付
クレジットカードで入札保証金を納付する場合は、売却システムの売却物件詳細画面より公有財産売却の参加仮申込みを行い、入札保証金を所定の手続きに従って、クレジットカードにて納付してください。クレジットカードにより入札保証金を納付する公有財産売却の参加申込者は、ヤフー株式会社に対し、クレジットカードによる入札保証金納付及び返還事務に関する代理権を付与し、クレジットカードによる請求処理を株式会社ネットラストに委託することを承諾します。公有財産売却の参加申込者は、公有財産売却が終了し、入札保証金の返還が終了するまでこの承諾を取消せないことに同意するものとします。また、公有財産売却の参加申込者は、ヤフー株式会社が入札保証金取扱い事務に必要な範囲で、公有財産売却の参加申込者の個人情報を株式会社ネットラストに開示することに同意するものとします。
売却システムの公有財産売却の物件詳細画面より仮申込みを行った後、海津市のホームページより申込書を印刷し、必要事項を記入・押印後、運転免許証、保険証等本人確認ができる書類の写し(法人の場合は商業登記簿謄本)を添付のうえ、海津市に送付してください。(郵送の場合は申込締切日の消印有効)
・申込書の入札保証金納付方法欄の「クレジット」に「○」をしてください。
・VISA、マスターカード、JCB、ダイナースカード、アメリカンエキスプレスカードの各クレジットカードを利用できます。(各クレジットカードでもごく一部利用できないクレジットカードがあります。)
・法人で公有財産売却に参加する場合、法人名で取得したYahoo!JAPAN IDで公有財産売却の参加申込みを行いますが、当該法人の代表者名義のクレジットカードをご使用ください。
・共同入札の場合は、クレジットカードによる入札保証金の納付はできません。
イ.海津市が指定する金融機関での納付の場合の申込方法
海津市が指定する金融機関で入札保証金を納付する場合は、売却システムの公有財産売却の物件詳細画面より公有財産売却の参加仮申込みを行ってください。売却システムの公有財産売却の物件詳細画面より仮申込みを行った後、海津市のホームページより申込書を印刷し、必要事項を記入・押印後、運転免許証、保険証等本人確認ができる書類の写し(法人の場合は商業登記簿謄本)を添付のうえ、海津市に送付してください。(郵送の場合は申込締切日の消印有効)。必要書類が海津市に到着後、海津市から「納入通知書兼領収書」を送付しますので、海津市が指定する金融機関に入札保証金を納付してください。
なお、海津市が発行する「納入通知書兼領収書」により納付できる金融機関は、次のとおりです。
大垣共立銀行、十六銀行、三菱東京UFJ銀行、桑名信用金庫、大垣信用金庫、西美濃農業協同組合の本店、支店、支所又は出張所
・海津市が指定する金融機関において入札保証金を納付する場合は、執行機関が納付を確認できるまでに3開庁日程度要することがあります。
・申込書の入札保証金納付方法欄の「納入通知書」に「○」をしてください。
ウ.銀行振込による納付の場合の申込方法
銀行振込により入札保証金を納付する場合は、売却システムの公有財産売却の物件詳細画面より公有財産売却の参加仮申込みを行ってください。売却システムの公有財産売却の物件詳細画面より仮申込みを行った後、海津市のホームページより申込書を印刷し、必要事項を記入・押印後、運転免許証、保険証等本人確認ができる書類の写し(法人の場合は商業登記簿謄本)を添付のうえ、海津市に送付してください(郵送の場合は申込締切日の消印有効)。必要書類が海津市に到着後、海津市からYahoo!JAPAN IDで認証された申込者のメールアドレス(共同入札の場合は、代表者のメールアドレス)に送信する電子メールで入札保証金の納付方法をご案内しますので、案内に従って納付してください。
・銀行振込の際の振込手数料は、公有財産売却の参加申込者の負担となります。
・銀行口座への振込みにより入札保証金を納付する場合は、執行機関が納付を確認できるまでに3開庁日程度要することがあります。
・申込書の入札保証金納付方法欄の「銀行振込」に「○」をしてください。
(3)入札保証金の没収
公有財産売却の参加申込者が納付した入札保証金は、落札者が契約締結期限までに海津市の定める契約を締結しない場合は没収し、返還しません。
(4)入札保証金の契約保証金への充当
公有財産売却の参加申込者が納付した入札保証金は、落札者が契約を締結した場合、地方自治法施行令第167条の16に定める契約保証金に全額充当します。
本章における入札とは、売却システム上で入札価格を登録することをいいます。この登録は、一度しか行うことができません。
1.公有財産売却への入札
(1)入札
入札保証金の納付が完了したYahoo!JAPAN IDでのみ、入札が可能です。入札は一度のみ可能です。一度行った入札は、入札者の都合による取消しや変更はできませんので、ご注意ください。
(2)入札をなかったものとする取扱い
海津市は、地方自治法施行令第167条の4第1項などの規定にする一般競争入札に参加できない要件に該当する者が行った入札について、当該入札を取消し、なかったものとして取扱うことがあります。
2.落札者の決定
(1)落札者の決定
入札期間終了後、海津市は開札を行い、売却区分(公有財産売却の財産の出品区分)ごとに、売却システム上の入札において、入札価格が予定価格(最低落札価格)以上でかつ最高価格である入札者を落札者として決定します。ただし、最高価格での入札者が複数存在する場合は、くじ(自動抽選)で落札者を決定します。
なお、落札者の決定に当たっては、落札者のYahoo!JAPAN IDを落札者の氏名(名称)とみなします。
ア.落札者の告知
落札者のYahoo!JAPAN IDと落札価格については、売却システム上に一定期間公開します。
イ.海津市から落札者への連絡
落札者には、海津市から入札終了後、あらかじめYahoo!JAPAN IDで認証されたメールアドレスに、落札者として決定された旨の電子メールを送信します。共同入札者が落札者となった場合は、代表者にのみ落札者として決定された旨の電子メールを送信します。
・海津市が落札者に送信した電子メールが、落札者によるメールアドレスの変更、プロバイダの不調等の理由により到着しないために、契約締結期限までに契約が締結できなかったり、執行機関が落札者による売払代金の残金の納付を売払代金の残金納付期限までに確認できない場合、その原因が落札者の責めに帰するべきものであるか否かを問わず、入札保証金(又は契約保証金)を没収し、返還しません。
(2)落札者決定の取消し
入札金額の入力間違いなどの場合は、落札者の決定が取消されることがあります。この場合、売却物件の所有権は落札者に移転しません。また、納付された入札保証金は原則返還しません。
3.売却の決定
(1)落札者に対する売却の決定
ア.契約
海津市は、落札後、落札者に対し電子メールなどにより契約締結に関する案内を行い、落札者と契約を交わします。契約の際には海津市より契約書を送付いたしますので、落札者は必要事項を記入・押印し、契約金額に応じた収入印紙を貼付けのうえ、海津市に持参又は郵送してください。その際、市町村が発行する身分証明書を添付してください。
イ.売却の決定金額
落札者が入札した金額を売却の決定金額とします。
ウ.落札者が契約を締結しなかった場合
落札者が契約締結期限までに契約を締結しなかった場合は、落札者が納付した入札保証金は返還しません。
(2)売却の決定の取消し
落札者が契約締結期限までに契約しなかったとき及び落札者が公有財産売却の参加仮申込みの時点で20歳未満の方など、公有財産売却に参加できない者の場合に、売却の決定が取消されます。この場合、公有財産売却の財産の所有権は落札者に移転しません。また、納付された入札保証金は返還されません。
4.売払代金の残金の納付
(1)売払代金の残金の金額
売払代金の残金は、落札金額から事前に納付した契約保証金(契約保証金に充当した入札保証金)を差引いた金額となります。
(2)売払代金の残金納付期限について
落札者は、売払代金の残金を契約締結の日から30日以内に海津市が納付を確認できるよう売払代金の残金を一括で納付してください。
売払代金の残金が納付された時点で、公有財産売却の財産の所有権が落札者に移転します。売払代金の残金納付期限までに売払代金の残金全額の納付が確認できない場合、売買契約を解除のうえ、事前に納付された契約保証金を没収し、返還しません。
なお、売払代金の残金の納付を確認できるまで、3開庁日程度要することがあります。
(3)売払代金の残金の納付方法
売払代金の残金は次の方法で納付してください。なお、売払代金の残金の納付にかかる費用は、落札者の負担となります。また、売払代金の残金納付期限までに海津市が納付を確認できることが必要です。
ア.海津市が用意する納入通知書による納付
イ.海津市が指定する銀行口座への振込による納付
5.入札保証金の返還
(1)落札者以外への入札保証金の返還
落札者以外の納付した入札保証金は、入札終了後全額返還します。
なお、公有財産売却の参加申込みを行ったものの入札を行わない場合にも、入札保証金の返還は入札終了後となります。
入札保証金返還の方法及び返還に要する期間は次のとおりです。
ア.クレジットカードによる納付の場合
株式会社ネットラストは、クレジットカードにより納付された入札保証金を返還する場合、クレジットカードからの入札保証金の引落しを行いません。
ただし、公有財産売却の参加者などのクレジットカードの引落しの時期などの関係上、いったん実際に入札保証金の引落しを行い、翌月以降に返還を行う場合がありますので、ご了承ください。
イ.クレジットカード以外の方法により納付した場合
入札保証金の返還方法は、公有財産売却の参加者が指定する銀行口座への振込みのみとなります。公有財産売却の参加者(入札保証金返還請求者)名義の口座のみ指定可能です。共同入札の場合は、仮申込みを行った代表者名義の口座のみ指定可能です。
なお、入札保証金の返還には、入札期間終了後4週間程度要することがあります。
1.権利移転の時期
公有財産売却の財産の所有権は、落札者が売払代金の残金を納付したときに落札者に権利移転します。その後、不動産については、売払代金の残金の納付が確認された後、落札者の請求に基づいて不動産登記簿上の権利移転を行います。
2.権利移転の手続きについて
(1)海津市のホームページより「所有権移転登記申請書」を印刷した後、必要事項を記入・押印して、売払代金の残金納付期限までに海津市へ提出してください。
(2)共同入札の場合は、共同入札者全員が記入・押印した「所有権移転登記申請書」の提出が必要です。また、公有財産売却の財産の持分割合は、任意の書式にて申請してください。
(3)所有権移転の登記が完了するまで、入札終了後1ヶ月半程度期間を要することがあります。
3.注意事項
(1)落札後、契約を締結した時点で、公有財産売却の財産にかかる危険負担は落札者に移転します。したがって、契約締結後に発生した財産の破損、焼失など海津市の責めに帰することのできない損害の負担は、落札者が負うこととなり、売払代金の減額を請求することはできません。
(2)公有財産売却の財産内の動産類やゴミなどの撤去などは、すべて落札者自身で行ってください。
4.引渡し及び権利移転に伴う費用について
(1)権利移転に伴う費用(移転登記の登録免許税等)は落札者の負担となります。
(2)所有権移転などの登記を行う際は、登録免許税法に定める登録免許税相当分の収入印紙又は登録免許税を納付したことを証する領収書が必要となります。
1.売却システムに不具合が生じた場合の対応
(1)公有財産売却の参加申込み期間中
売却システムに不具合などが生じたため、以下の状態となった場合は公有財産売却の手続きを中止することがあります。
ア.公有財産売却の参加申込み受付が開始されない場合
イ.公有財産売却の参加申込み受付ができない状態が相当期間継続した場合
ウ.公有財産売却の参加申込み受付が入札開始までに終了しない場合
エ.公有財産売却の参加申込み受付終了時間後になされた公有財産売却の参加申込みを取消すことができない場合
(2)入札期間中
売却システムに不具合などが生じたために、以下の状態となった場合は公有財産売却の手続きを中止することがあります。
ア.入札の受付が開始されない場合
イ.入札できない状態が相当期間継続した場合
ウ.入札の受付が入札期間終了時刻に終了しない場合
(3)入札期間終了後
売却システムに不具合などが生じたために、以下の状態となった場合は公有財産売却の手続きを中止することがあります。
ア.一般競争入札形式において入札期間終了後相当期間経過後も開札ができない場合
イ.くじ(自動抽選)が必要な場合でくじ(自動抽選)が適正に行えない場合
2.公有財産売却の中止
公有財産売却の参加申込み開始後、財産の公開中であっても、やむを得ない事情により、公有財産売却を中止することがあります。
(1)特定の公有財産売却の特定の売却区分(売却財産の出品区分)の中止時の入札保証金の返還
特定の公有財産売却の物件の公有財産売却が中止となった場合、当該公有財産売却の物件について納付された入札保証金は中止後返還します。なお、銀行振込などにより入札保証金を納付した場合、返還までに中止後4週間程度要することがあります。
(2)公有財産売却の中止時の入札保証金の返還
公有財産売却の全体が中止となった場合、入札保証金は中止後返還します。なお、銀行振込などにより入札保証金を納付した場合、返還までに中止後4週間程度要することがあります。
3.公有財産売却の参加を希望する者、公有財産売却の参加申込者及び入札者など(以下「入札者など」という。)に損害などが発生した場合
海津市は、入札者などに以下の損害などが発生した場合その損害の種類・程度にかかわらず責任を負いません。
(1)公有財産売却が中止になったとき。
(2)売却システムの不具合が生じたとき。
(3)入札者などの使用する機器及び公有財産売却の参加者などの使用するネットワークなどの不備、不調その他の理由により、公有財産売却の参加申込み、又は入札に参加できないこと。
(4)公有財産売却に参加したことに起因して、入札者などが使用する機器及びネットワークなどにより不備、不調などが生じたこと。
(5)公有財産売却の参加者などが入札保証金を自己名義(法人の場合は当該法人代表者名義)のクレジットカードで納付する場合で、クレジットカード決済システムの不備により、入札保証金が納付できず公有財産売却の参加申込ができないなどの事態が生じたこと。
(6)公有財産売却の参加者などの発信若しくは受信するデータが不正アクセス及び改変などを受け、公有財産売却の参加続行が不可能となるなど被害を受けたこと。
(7)公有財産売却の参加者などが、自身のYahoo!JAPAN ID及びパスワードなどを紛失若しくは、Yahoo!JAPAN ID及びパスワードが第三者に漏えいするなどして被害を受けたこと。
4.公有財産売却の参加申込み期間及び入札期間
公有財産売却の参加申込み期間及び入札期間は、売却システム上の公有財産売却の物件詳細画面上に示された期間となります。ただし、システムメンテナンスなどの期間を除きます。
5.海津市インターネット公有財産売却ガイドラインの改正
海津市は、必要があると認めるときは、本ガイドラインを改正できるものとする。なお、改正を行った場合には、海津市は売却システム上に掲載することにより公表します。改正後のガイドラインは、公表した日以降に公有財産売却の参加申込の受付を開始するインターネット公有財産売却から適用します。
6.リンクの制限など
海津市が売却システム上に情報を掲載しているウェブページへのリンクについては、海津市物件一覧のページ以外のページへの直接のリンクはできません。
また、売却システム上において、海津市が公開している情報(文章、写真、図面など)について、海津市に無断で転載・転用することは一切できません。