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木津川市インターネット公有財産売却(以下「公有財産売却」といいます)をご利用いただくには、以下の「誓約書」および「木津川市インターネット公有財産売却ガイドライン(以下「本ガイドライン」といいます)」をよくお読みいただき、同意していただくことが必要です。また、公有財産売却の手続きなどに関して、本ガイドラインとヤフオク!ガイドラインなどとの間に差異がある場合は、本ガイドラインが優先して適用されます。
以下を誓約いたします。
今般、木津川市の公有財産売却に参加するに当たっては、以下の事項に相違ない旨確約のうえ、木津川市インターネット公有財産売却ガイドライン及び貴市における入札、契約などに係る諸規定を厳守し、公正な入札をいたします。もし、これらに違反するようなことが生じた場合には、直ちに貴市の指示に従い、貴市に損害が発生したときは補償その他一切の責任をとることはもちろん、貴市に対し一切異議、苦情などは申しません。
1 私は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項に規定する一般競争入札に参加させることができない者及び同条第2項各号に該当すると認められる者のいずれにも該当しません。
2 私は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)及び暴力団員と関わりのある者ではありません。また、法人においては、役員等(法人の役員又はその支店若しくは営業所等を代表する者をいう。)が暴力団員に該当しません。
3 私は、上記に係る事実を確認する必要があるとき、貴市が役員(個人)及び法人の情報を利用して警察署に照会することを承諾します。
4 私は、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)第5条第1項に規定する観察処分を受けた団体及びその関係者に該当しません。
5 私は、次に掲げる不当な行為は行いません。
(1) 正当な理由がなく、当該入札に参加しないこと。
(2) 入札において、その公正な執行を妨げ、または公正な価格の成立を害し、もしくは不正な利益を得るために連合すること。
(3) 落札者が契約を締結することまたは契約者が契約を履行することを妨げること。
(4) 契約の履行をしないこと。
(5) 契約に違反し、契約の相手方として不適当と貴市に認められること。
(6) 入札に関し贈賄などの刑事事件を起こすこと。
(7) 社会的信用を失墜する行為をなし、契約の相手方として不適当と認められること。
(8) 天災その他不可抗力の事由がなく、履行遅延をすること。
6 私は、貴市の公有財産売却に係る「木津川市インターネット公有財産売却ガイドライン」、「入札説明書」、「入札公告」、「売買契約書」の各条項を熟覧し、及び貴市の現地説明、入札説明などを傾聴し、これらについてすべて承知のうえ参加しますので、後日これらの事柄について貴市に対し一切異議、苦情などは申しません。また、落札した物件の活用に当たっては、法令上の規制を遵守します。
1 公有財産売却の参加条件
(以下のいずれかに該当する方は、公有財産売却へ参加することができません)
(1) 地方自治法施行令第167条の4に該当する方
(参考:地方自治法施行令(抄))
(一般競争入札の参加者の資格)
第167条の4 普通地方公共団体は、特別の理由がある場合を除くほか、一般競争入札に当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者を参加させることができない。
2 普通地方公共団体は、一般競争入札に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争入札に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。
一 契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。
二 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げたとき又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき。
三 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。
四 地方自治法第234条の2第1項 の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。
五 正当な理由がなくて契約を履行しなかったとき。
六 この項(この号を除く。)の規定により一般競争入札に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。
(2) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされている方
(参考:会社更生法(抄))
(更生手続開始の申立て)
第17条 株式会社は、当該株式会社に更生手続開始の原因となる事実(次の各号に掲げる場合のいずれかに該当する事実をいう。)があるときは、当該株式会社について更生手続開始の申立てをすることができる。
一 破産手続開始の原因となる事実が生ずるおそれがある場合
二 弁済期にある債務を弁済することとすれば、その事業の継続に著しい支障を来すおそれがある場合
2 株式会社に前項第一号に掲げる場合に該当する事実があるときは、次に掲げる者も、当該株式会社について更生手続開始の申立てをすることができる。
一 当該株式会社の資本金の額の十分の一以上に当たる債権を有する債権者
二 当該株式会社の総株主の議決権の十分の一以上を有する株主
(参考:民事再生法(抄))
(再生手続開始の申立て)
第21条 債務者に破産手続開始の原因となる事実の生ずるおそれがあるときは、債務者
は、裁判所に対し、再生手続開始の申立てをすることができる。債務者が事業の継続に著
しい支障を来すことなく弁済期にある債務を弁済することができないときも、同様とする。
(3) 木津川市暴力団排除条例(平成24年条例第36号)第2条第3号に規定する暴力団員等又は同条第5号に規定する暴力団密接関係者。また、法人においては、役員等(法人の役員又はその支店若しくは営業所等を代表する者をいう。)が暴力団員に該当する方
(参考:木津川市暴力団排除条例(抄))
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
三 暴力団員等 次に掲げる者をいう。
ア 暴力団員
イ 法人でその役員又は規則で定める使用人のうちに暴力団員のあるもの
ウ 個人で規則で定める使用人のうちに暴力団員のあるもの
エ 暴力団員がその事業活動を支配する者
四 (略)
五 暴力団密接関係者 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者として規則で定め
るものをいう。
(4) 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147
号)第5条の規定による観察処分を受けた団体及びその関係者に該当する方
(参考:無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(抄))
(観察処分)
第5条 公安審査委員会は、その団体の役職員又は構成員が当該団体の活動として無差
別大量殺人行為を行った団体が、次の各号に掲げるいずれかに該当し、その活動状況を
継続して明らかにする必要があると認められる場合には、当該団体に対し、3年を超えな
い期間を定めて、公安調査庁長官の観察に付する処分を行うことができる。
一 当該無差別大量殺人行為の首謀者が当該団体の活動に影響力を有していること
二 当該無差別大量殺人行為に関与した者の全部又は一部が当該団体の役職員又は
構成員であること
三 当該無差別大量殺人行為が行われた時に当該団体の役員(団体の意思決定に関与
し得る者であって、当該団体の事務に従事するものをいう。以下同じ。)であった者の全
部又は一部が当該団体の役員であること
四 当該団体が殺人を明示的に勧める綱領を保持していること
五 前各号に掲げるもののほか、当該団体に無差別大量殺人行為に及ぶ危険性があると
認めるに足りる事実があること
(5) 日本語を完全に理解できない方
(6) 市税等を滞納している方
(7) 木津川市が定める本ガイドライン及びヤフオク!に関連する規約・ガイドラインの内容を承諾せず、順守できない方
(8) 公有財産の買受について一定の資格、その他の条件を必要とする場合で、これらの資格などを有していない方
(9) 公有財産に関する事務に従事する木津川市職員
2 公有財産売却の参加に当たっての注意事項
(1) 公有財産売却は、地方自治法などの規定にのっとって木津川市が執行する一般競争入札手続きの一部です。
(2) 売払代金の残金の納付期限までにその代金を正当な理由なく納付しない落札者は、地方自治法施行令第167条の4第2項第5号に該当すると見なされ、一定期間木津川市の実施する一般競争入札に参加できなくなることがあります。
(3) 公有財産売却に参加される方は入札保証金を納付してください。
(4) 公有財産売却に参加される方は、あらかじめインターネット公有財産売却システム(以下「売却システム」といいます)上の公有財産売却の物件詳細画面や木津川市において閲覧に供されている一般競争入札の公告などを確認し、関係公簿などの閲覧などにより十分に調査を行ったうえで公有財産売却に参加してください。
また、一般競争入札を行う物件については現状での引渡しのため、事前に購入希望の物件を御自身で確認し(原則として現地説明会は実施しておりません。)、現況及び諸規制に熟知したうえで入札してください。
(5)公有財産売却は、ヤフー株式会社の提供する売却システムを採用しています。公有財産売却の参加者は、売却システムの画面上で公有財産売却の参加申込など一連の手続きを行ってください。
ア 参加仮申込
売却システムの売却物件詳細画面より公有財産売却の参加仮申込を行ってくださ
い。
イ 参加申込(本申込)
(不動産の場合)
売却システムの公有財産売却の物件詳細画面より仮申込を行った後、木津川市のホームページより「公有財産売却一般競争入札参加申込書兼入札保証金返還請求書兼口座振替依頼書(以下、「申込書」といいます)」を印刷し、必要事項を記入・押印後、身分証明書(本籍地の市区町村で発行のもの。参加者が法人の場合は、商業登記簿謄本(登記事項証明書)及び代表者事項証明書(いずれも発行日から3ヶ月以内のもの))、木津川市税完納証明書(木津川市税が課税されていない申請者については、住民登録地(所在地)の市区町村で発行する完納証明書又は納税証明書)及び印鑑登録証明書(発行日から3ヶ月以内のもの)を添付のうえ、木津川市に提出してください(郵送の場合は、申込締切日の消印有効とします。)。
・ 公有財産売却の各物件について入札保証金の納付方法をご確認のうえ、申込書の入札保証金納付方法欄にある「クレジットカード」「銀行振込」のうちご希望の方法いずれか一つに「○」をしてください。
・ 複数の物件について申込みをされる場合、公有財産売却の物件ごとに申込書が必要になりますが、添付書類は各1通のみ提出してください。
(物品の場合)
売却システムの公有財産売却の物件詳細画面より仮申込を行った後、木津川市のホームページより申込書を印刷し、必要事項を記入・押印後、住民票の写し(発行日から3ヶ月以内のもので本人分のみ。参加者が法人の場合は、商業登記簿謄本(登記事項証明書)及び代表者事項証明書(いずれも発行日から3ヶ月以内のもの))もしくは運転免許証、健康保険証、旅券(パスポート)(以下、「身分証」といいます。)のいずれかの写し1通(氏名、生年月日、住所の記載部分)を添付のうえ、木津川市に提出してください(郵送の場合は、申込締切日の消印有効とします。)。
・ 入札保証金の納付方法はクレジットカードのみとなります。
・ 複数の物件について申込みをされる場合、公有財産売却の物件ごとに申込書が必要になりますが、添付書類である身分証の写しは1通のみ提出してください。
(6) 公有財産売却においては、特定の物件(売却区分)の売却が中止になること、もしくは公有財産売却の全体が中止になることがあります。
3 公有財産売却の財産の権利移転などについての注意事項
(1) 落札後、契約を締結した時点で、落札者に公有財産売却の財産にかかる危険負担が移転します。したがって、契約締結後に発生した財産の破損、焼失など木津川市の責に帰すことのできない損害の負担は、落札者が負うこととなり、売払代金の減額を請求することはできません。
(2) 落札者が売払代金の残金を納付した時点で、所有権は落札者に移転します。
(3) 物件の引渡しは、売払代金納付時の現状有姿で行います。
(以下、不動産の場合)
(4) 木津川市は、売払代金の残金を納付した落札者の請求により、権利移転の登記を関係機関に嘱託します。
(5) 原則として、物件にかかわる調査、土壌調査及びアスベスト調査などは行っておりません。また、開発など(建築など)に当たっては、都市計画法、建築基準法及び条例などの法令により、規制がある場合があるので、事前に関係機関にご確認ください。
(6) 財産は現況のまま所有権移転します。
(7) 所有権移転登記の名義人は落札者本人です。
4 個人情報の取扱いについて
(1) 公有財産売却に参加される方は、以下のすべてに同意するものとします。
ア 公有財産売却の参加申込を行う際に、住民登録などのされている住所、氏名など(参加者が法人の場合は、商業登記簿謄本に登記されている所在地、名称、代表者氏名)を公有財産売却の参加者情報として登録すること。
イ 入札者の公有財産売却の参加者情報及びYahoo! JAPAN IDに登録されているメールアドレスを木津川市に開示され、かつ木津川市がこれらの情報を木津川文書取扱規程に基づき、5年間保管すること。
・ 木津川市から公有財産売却の参加者に対し、Yahoo! JAPAN IDで認証されているメールアドレスに、公有財産売却の財産に関するお知らせなどを電子メールにて送信することがあります。
ウ 落札者に決定された公有財産売却の参加者のYahoo! JAPAN IDを売却システム上において一定期間公開されること。
エ 木津川市は収集した個人情報を地方自治法施行令第167条の4第2項に定める一般競争入札の参加者の資格審査のための措置などを行うことを目的として利用すること。
(2) 公有財産売却の参加者情報の登録内容が住民登録や商業登記簿謄本の内容など
と異なる場合は、落札者となっても所有権移転などの権利移転登記を行うことができま
せん。
5 用途等の制限
(1) 落札者は、売買物件を次の用途に供することはできません。
ア 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項各号に規定する風俗営業及び同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業その他これらに類する用途
イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団その他反社会的団体及びそれらの構成員がその活動のために利用するなど公序良俗に反する用途
ウ 無差別大量殺人行為を行った団体に規制する法律第5条に規定する観察処分を受けた団体及びその関係者が使用する用途
エ 公序良俗に違反する用途又は公共の福祉に反する用途
(2) 落札者は売買物件を所有権移転の日から起算して5年間、木津川市の書面による承認を得ないで、当該物件の所有権を第三者に移転することはできません。
6 共同入札について(不動産の場合のみ)
(1) 共同入札とは
一つの財産を複数の者で共有する目的で入札することを共同入札といいます。
(2) 共同入札における注意事項
ア 共同入札する場合は、共同入札者のなかから1名の代表者を決める必要があります。実際の公有財産売却の参加申込手続き及び入札手続きをすることができるのは、当該代表者のみです。したがって、公有財産売却の参加申し込み手続き及び入札手続きなどについては、代表者のYahoo! JAPAN IDで行うこととなります。手続きの詳細については、「第2 公有財産売却の参加申込及び入札保証金の納付について」及び「第3 入札形式で行う公有財産売却の手続き」をご覧ください。
イ 共同入札する場合は、共同入札者全員の身分証明書(本籍地の市区町村で発行のもの。参加者が法人の場合は、商業登記簿謄本(登記事項証明書)及び代表者事項証明書(いずれも発行日から3ヶ月以内のもの))、木津川市税完納証明書(木津川市税が課税されていない申請者については、住民登録地(所在地)の市区町村で発行する完納証明書又は納税証明書)、印鑑登録証明書(発行日から3ヶ月以内のもの)及び共同入札者全員の住所(所在地)と氏名(名称)を連署した内訳書を申込締切日までに木津川市に提出することが必要です。なお、内訳書は木津川市のホームページより印刷することができます。
ウ 内訳書などに記載された内容が共同入札者の住民登録や商業登記簿の内容などと異なる場合は、共同入札者が落札者となっても権利移転登記を行うことができません。
エ 共同入札する場合は、クレジットカードによる入札保証金の納付はできません。
入札するには、公有財産売却の参加申込と入札保証金の納付が必要です。公有財産売却の参加申込と入札保証金の納付が確認できたYahoo! JAPAN IDでのみ入札できます。
1 公有財産売却の参加申込について
売却システムの画面上で、住民登録などをされている住所、氏名など(参加者が法人の場合は、商業登記簿謄本に登記されている所在地、名称、代表者氏名)を公有財産売却の参加者情報として登録してください。
・ 法人で公有財産売却の参加申込する場合は、法人名でYahoo! JAPAN IDを取得する必要があります。
・ 共同入札する場合(不動産の場合のみ)は、売却システムの画面上で、共同入札の欄の「する」を選択し、公有財産売却の参加申込を行ってください。また、共同入札者全員の身分証明書、市税完納証明書、印鑑登録証明書及び申込書を申込締切日までに木津川市に提出することが必要です。
2 入札保証金の納付について
(1) 入札保証金とは
地方自治法施行令第167条の7で定められている、入札する前に納付しなければならない金員です。入札保証金は、木津川市が売却区分(公有財産売却の財産の出品区分)ごとに予定価格(最低落札価格)の100分の10以上の金額を定めます。
(2) 入札保証金の納付方法
入札保証金の納付は、売却区分ごとに必要です。入札保証金は、木津川市が売却区分ごとに指定する方法で納付してください。売却区分ごとに、売却システムの公有財産売却の物件詳細画面でどの方法が指定されているかを確認してください。
・ 入札保証金には利息を付しません。
・ 原則として、入札開始2開庁日前までに木津川市が入札保証金の納付を確認できない場合、入札することができません。
ア クレジットカードによる納付
クレジットカードで入札保証金を納付する場合は、売却システムの売却物件詳細画面より公有財産売却の参加仮申込を行い、入札保証金を所定の手続きに従って、クレジットカードにて納付してください。クレジットカードにより入札保証金を納付する公有財産売却の参加申込者は、ヤフー株式会社に対し、クレジットカードによる入札保証金納付及び返還事務に関する代理権を付与し、クレジットカードによる請求処理を株式会社ネットラストに委託することを承諾します。公有財産売却の参加申込者は、公有財産売却が終了し、入札保証金の返還が終了するまでこの承諾を取り消せないことに同意するものとします。
また、公有財産売却の参加申込者は、ヤフー株式会社が入札保証金取扱事務に必要な範囲で、公有財産売却の参加申込者の個人情報を株式会社ネットラストに開示することに同意するものとします。
(不動産の場合)
売却システムの公有財産売却の物件詳細画面より仮申込を行った後、木津川市のホームページより申込書を印刷し、必要事項を記入・押印後、身分証明書(本籍地の市区町村で発行のもの。参加者が法人の場合は、商業登記簿謄本(登記事項証明書)及び代表者事項証明書(いずれも発行日から3ヶ月以内のもの))、木津川市税完納証明書(木津川市税が課税されていない申請者については、住民登録地(所在地)の市区町村で発行する完納証明書又は納税証明書)及び印鑑登録証明書(発行日から3ヶ月以内のもの)を添付のうえ、木津川市に提出してください。(郵送の場合は、申込締切日の消印有効とします。)
(物品の場合)
売却システムの公有財産売却の物件詳細画面より仮申込を行った後、木津川市のホームページより申込書を印刷し、必要事項を記入・押印後、住民票の写しもしくは身分証のいずれかの写し1通(氏名、生年月日、住所の記載部分)を添付のうえ、木津川市に提出してください。(郵送の場合は、申込締切日の消印有効とします。)
(不動産・物品共通)
・ 申込書の入札保証金納付方法欄の「クレジット」に「○」をしてください。
・ VISA、マスターカード、JCB、ダイナースカード、アメリカンエキスプレスカードの各クレジットカードを利用できます。(各クレジットカードでもごく一部利用できないクレジットカードがあります。)
・ 法人で公有財産売却に参加する場合、法人代表者名で取得したYahoo! JAPAN IDで公有財産売却の参加申込を行いますが、当該法人の代表者名義のクレジットカードをご使用ください。
・ 共同入札する場合は、クレジットカードによる入札保証金の納付はできません。
イ 銀行振込による納付(不動産のみ)
・申込書の入札保証金納付方法欄の「銀行振込」に「○」をしてください。
・提出書類は、上記ア(クレジットカードによる納付、不動産の場合)に準じます。
・公有財産売却の参加申込者から必要書類が木津川市に到着後、木津川市から振込
口座を電子メールにて連絡しますので、木津川市が指定する金融機関に入札保証金
を納付してください。
・ 銀行振込の際の振込手数料は公有財産売却の参加申込者の負担となります。
・ 木津川市が納付を確認できるまで1週間程度要することがあります。
(3) 入札保証金の没収
公有財産売却の参加申込者が納付した入札保証金は、 落札者が契約締結期限までに木津川市の定める契約を締結しない場合(落札後、申込資格のない者であることが判明し、失格したときを含む。)は没収し、返還しません。
(4) 入札保証金の契約保証金への充当
公有財産売却の参加申込者が納付した入札保証金は、 落札者が契約を締結した場
合、申請書等に基づき、地方自治法施行令第167条の16に定める契約保証金に全額充
当します。
本章における入札とは、売却システム上で入札価格を登録することをいいます。この登録は、一度しか行うことができません。
1 公有財産売却への入札
(1) 入札
入札保証金の納付が完了したYahoo! JAPAN IDでのみ、入札が可能です。入札は一度のみ可能です。一度行った入札は、入札者の都合による取消しや変更はできませんので、ご注意ください。
(2) 入札をなかったものとする取扱い
木津川市は、地方自治法施行令第167条の4第1項などに規定する一般競争入札に参加できない要件に該当する者が行った入札について、当該入札を取消し、なかったものとして取り扱うことがあります。
2 落札者の決定
(1) 落札者の決定
入札期間終了後、木津川市は開札を行い、売却区分(公有財産売却の財産の出品区分)ごとに、売却システム上の入札において、入札価格が予定価格(最低落札価格)以上でかつ最高価格である入札者を落札者として決定します。ただし、最高価格での入札者が複数存在する場合は、くじ(自動抽選)で落札者を決定します。
なお、落札者の決定に当たっては、落札者のYahoo! JAPAN IDを落札者の氏名(名
称)とみなします。
ア 落札者の告知
落札者のYahoo! JAPAN IDと落札価格については、売却システム上に一定期間公開
します。
イ 木津川市から落札者への連絡
落札者には、木津川市から入札終了後、あらかじめYahoo! JAPAN IDで認証されたメールアドレスに、落札者として決定された旨の電子メールを送信します。共同入札者が落札者となった場合は、代表者にのみ落札者として決定された旨の電子メールを送信します。
・ 木津川市が落札者に送信した電子メールが、落札者によるメールアドレスの変更やプロバイダの不調などの理由により到着しないために、木津川市が落札者と契約ができない場合または落札者による売払代金の残金の納付を売払代金の残金納付期限までに確認できない場合等、その原因が落札者の責に帰すべきものであるか否かを問わず、入札保証金または契約保証金を没収し、返還しません。
・ 当該電子メールに表示されている整理番号は、木津川市に連絡する際や木津川市に書類を提出する際などに必要となります。
(2) 落札者決定の取消し
入札参加資格のない場合や入札金額の入力間違いなどの場合は、落札者の決定が取り消されることがあります。この場合、売却物件の所有権は落札者に移転しません。また、納付された入札保証金は原則返還しません。
3 売却の決定
(1) 落札者に対する売却の決定
木津川市は、落札後、落札者に対し電子メールなどにより契約締結に関する案内を行い、落札者と契約を交わします。
契約の際には木津川市より契約書を送付しますので、落札者は必要事項を記入・押印のうえ、次の書類などを添付して木津川市に直接持参または郵送してください。ただし、木津川市契約事務規則の規定により契約書の作成を省略する場合があります。
ア 必要な書類
(不動産の場合)
(ア) 所有権移転登記請求書
(イ) 登録免許税法に定める登録免許税相当分の収入印紙または登録免許税を納
付したことを証する領収証書(以下、「収入印紙等」といいます)
(ウ) 住民票の写し(発行日から3ヶ月以内のもので本人分のみ。法人の場合は、商
業登記簿謄本(登記事項証明書)及び代表者事項証明書(いずれも発行日から
3ヶ月以内のもの))
(物品の場合)
(ア) 送付依頼書または保管依頼書(自動車を除く)
(イ) 自動車については、木津川市が契約書を送付する際に別途指示する書類
イ 売却の決定金額
落札者が入札した金額(落札金額)を売却の決定金額とします。(決定した売却金額の中には消費税相当額を含みます。また、自動車の場合は、リサイクル料金も含みます。)
ウ 落札者が契約を締結しなかった場合
落札者が契約締結期限までに契約を締結しなかった場合、落札者が納付した入札保証金は返還しません。
(2) 売却の決定の取消し
落札者が契約締結期限までに契約しなかったとき及び落札者が公有財産売却の参加仮申込の時点で20歳未満の方など公有財産売却に参加できない者の場合に、売却の決定が取り消されます。
この場合、公有財産売却の財産の所有権は落札者に移転しません。また、納付された入札保証金は返還されません。
4 売払代金の残金の納付
(1) 売払代金の残金の金額
売払代金の残金は、落札金額から事前に納付した契約保証金(契約保証金に充当した入札保証金)を差し引いた金額となります。
(2) 売払代金の残金納付期限について
落札者は、売払代金の残金納付期限までに木津川市が納付を確認できるよう売払代金の残金を一括で納付してください。
売払代金の残金が納付された時点で、公有財産売却の財産の所有権が落札者に移転します。売払代金の残金納付期限までに売払代金の残金全額の納付が確認できない場合、事前に納付された契約保証金を没収し、返還しません。
(3) 売払代金の残金の納付方法
売払代金の残金は次の方法で納付してください。なお、売払代金の残金の納付にかかる費用は、落札者の負担となります。また、売払代金の残金納付期限までに木津川市が納付を確認できることが必要です。納付を確認できるまで1週間程度要することがあります。
ア 木津川市が指定する銀行口座への振込による納付
イ 木津川市が用意する納付書による納付
5 入札保証金の返還
(1) 落札者以外への入札保証金の返還
落札者以外の納付した入札保証金は、入札終了後全額返還します。
なお、公有財産売却の参加申込を行ったものの入札を行わない場合にも、入札保証金の返還は入札終了後となります。
入札保証金返還の方法及び返還に要する期間は次のとおりです。
ア クレジットカードによる納付の場合
株式会社ネットラストは、クレジットカードにより納付された入札保証金を返還する場合、クレジットカードからの入札保証金の引き落としを行いません。
ただし、公有財産売却の参加者などのクレジットカードの引落しの時期などの関係上、いったん実際に入札保証金の引落しを行い、翌月以降に返還を行う場合がありますので、ご了承ください。
イ 銀行振込などによる納付の場合
入札保証金の返還方法は、公有財産売却の参加者が指定する銀行口座への振込のみとなります。公有財産売却の参加者(入札保証金返還請求者)名義の口座のみ指定可能です。共同入札の場合は、仮申込を行った代表者名義の口座のみ指定可能です。
なお、入札保証金の返還には、入札期間終了後4週間程度要することがあります。
木津川市は、落札後、落札者と契約を交わします。
契約の際には木津川市より契約書を送付しますので、落札者は必要事項を記入・押印のうえ、不動産については、所有権移転登記請求書、収入印紙等及び住民票の写しを、自動車を除く物品については、送付依頼書または保管依頼書を、自動車については、別途指示する書類を木津川市に直接持参または郵送してください。その後、売払代金の残金納付確認後、不動産については、落札者の請求に基づいて不動産登記簿謄本上の権利移転を、物品については引渡しを行います。車両等登録手続が必要な物件については、落札者において行ってください。
1 権利移転の時期
公有財産売却の財産は、売払代金の残金を納付したときに権利移転します。
2 権利移転の手続きについて
(1) 不動産の場合
ア 木津川市のホームページより「所有権移転登記請求書」等を印刷した後、必要事項を記入・押印して、売払代金の残金納付期限までに木津川市へ提出してください。
イ 共同入札の場合については、共同入札者全員が記入・押印した「所有権移転登記請求書」及び「共有合意書」の提出が必要です。
ウ 所有権移転の登記が完了するまで、入札終了後1ヶ月半程度の期間を要することが
あります。
(2) 自動車の場合
ア 所有権が移転した日から30日以内で木津川市と協議の上、木津川市が指定した場所で物件の引渡しを行います。引き渡しとともに、登録識別情報等通知書等の書類をお渡ししますので、市有財産(自動車)・移転登録関係書類受領書に記入・押印の上、提出してください。(本人確認のため、写真入りの身分証、印鑑が必要となります。)
イ 木津川市から移転登録に係る必要書類が届いた後、落札者は「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局又は自動車検査登録事務所に当該自動車を持ち込んでいただき、すみやかに売却財産の移転登録を行ってください。
ウ イの移転登録完了後、自動車検査証の写しを移転した日から30日以内に木津川市へ提出してください。
3 注意事項
(1) 落札後、契約を締結した時点で、落札者に公有財産売却の財産にかかる危険負担は落札者に移転します。したがって、契約締結後に発生した財産の破損、焼失など木津川市の責に帰すことのできない損害の負担は、落札者が負うこととなり、売払代金の減額を請求することはできません。
なお、落札代金の残金を納付した時点で所有権は落札者に移転します。
(2) 公有財産売却の財産内の動産類やゴミなどの撤去などは、すべて落札者自身で行
ってください。
(3) 立木の伐採、雑草の草刈、切株の除去、フェンス・囲障・擁壁・井戸など地上・地下・空中工作物の補修・撤去などの負担及び調整は、物件敷地の内外及び所有権等権利の帰属主体のいかんを問わず、一切木津川市では行いません。
(4)上下水道、電気及び都市ガスなど供給処理施設の引込みが可能である場合、既存の埋設管等の補修や新たに敷地内への引込みを要することがありますが、木津川市では補修や引込み工事等の実施、これらに必要な費用の負担、供給処理施設への負担金の支出等は一切行いませんので、建築関係機関及び供給処理施設の管理者等にお問い合わせのうえ、落札者で対応してください。
4 引渡し及び権利移転に伴う費用について
(1)不動産の場合
ア 権利移転に伴う費用(移転登記の登録免許税など)は落札者の負担となります。
イ 所有権移転などの登記を行う際は、収入印紙等が必要となります。売払代金の残金を納付後、収入印紙等を木津川市に直接持参または郵送してください。なお、共同入札者が落札者となった場合、収入印紙等は共同入札者の人数分だけ必要となります。共同入札者は、各々の持分に応じた登録免許税相当額を納付してください。(実際に持参または送付する場合は全共同入札者の合計で構いません)
ウ 物件の引渡しについては、現状有姿のままとします。(ただし、物件調書に特記事項がある場合はこれによる。)
(2) 自動車の場合
ア 権利移転に伴う費用(自動車検査登録印紙、自動車取得税など)は落札者の負担と
なります。
イ 車両の引渡しは、原則として木津川市が指定する場所で直接引渡しにて行います。車両を配送する場合、落札者で手配し費用負担してください。
ウ 落札された売却財産の保管費用が必要な場合、売払代金の残金納付期限の翌日以降の保管費用は、落札者の負担となります。
(3) 自動車を除く物品の場合
ア 契約書を締結し、引渡しは売却代金の納付後に、売払代金納付時の現状で行いま
す。
イ 財産の引渡しは、原則として木津川市が指定する場所で直接引渡しにて行います。直接引渡しの際は、落札者の本人確認のため、次の(A)及び(B)の書面を持参してください。落札者が法人の場合は(B)が必要です。
(A) 身分証(運転免許証、健康保険証、パスポートなど本人確認及び住所地を証す
る書面)
(B) 木津川市より落札者へ送付された落札を通知する電子メールを印刷したもの
ウ 代理人が財産の引渡しを受ける場合は、代理人の身分証及びイの(B)のほかに、委任状(落札者と代理人双方が押印したもの)の提出が必要な場合があります。
エ 送付による引渡しを希望される場合は、「送付依頼書」の提出が必要です。ただし、物件によっては送付による引渡しが不可能なものもありますので、必ず物件詳細画面にてご確認ください。なお、送付による引渡しに伴う一切の費用は落札者の負担となります。
オ 一度引き渡された財産は、いかなる理由があっても返品、交換はできません。
1 売却システムに不具合などが生じた場合の対応
(1) 公有財産売却の参加申込期間中
売却システムに不具合などが生じたために、以下の状態となった場合は公有財産売却の手続きを中止することがあります。
ア 公有財産売却の参加申込受付が開始されない場合
イ 公有財産売却の参加申込受付ができない状態が相当期間継続した場合
ウ 公有財産売却の参加申込受付が入札開始までに終了しない場合
エ 公有財産売却の参加申込受付終了時間後になされた公有財産売却の参加申込を取り消すことができない場合
(2) 入札期間中
売却システムに不具合などが生じたために、以下の状態となった場合は公有財産売却の手続きを中止することがあります。
ア 入札の受付が開始されない場合
イ 入札できない状態が相当期間継続した場合
ウ 入札の受付が入札期間終了時刻に終了しない場合
(3) 入札期間終了後
売却システムに不具合などが生じたために、以下の状態となった場合は公有財産売却の手続きを中止することがあります。
ア 一般競争入札形式において入札期間終了後相当期間経過後も開札ができない場合
イ くじ(自動抽選)が必要な場合でくじ(自動抽選)が適正に行えない場合
2 公有財産売却の中止
公有財産売却の参加申込開始以後に公有財産売却を中止することがあります。公有財産売却の財産の公開中であっても、やむを得ない事情により、公有財産売却を中止することがあります。
(1) 特定の公有財産売却の特定の売却区分(売却財産の出品区分)の中止時の入札保
証金の返還
特定の公有財産売却の物件の公有財産売却が中止となった場合、当該公有財産売却の物件について納付された入札保証金は中止後返還します。この場合、クレジットカードにより納付された入札保証金を返還する場合は、クレジットカードからの入札保証金の引落しを行いません。ただし、公有財産売却の参加者などのクレジットカードの引落しの時期などの関係上、いったん実際に入札保証金の引落しを行い、翌月以降に返還を行う場合がありますので、ご了承ください。また、銀行振込などにより入札保証金を納付した場合、返還まで中止後4週間程度要することがあります。
(2) 公有財産売却の中止時の入札保証金の返還
公有財産売却の全体が中止となった場合、入札保証金は中止後返還します。この場合、クレジットカードにより納付された入札保証金を返還する場合は、クレジットカードからの入札保証金の引落しを行いません。ただし、公有財産売却の参加者などのクレジットカードの引落しの時期などの関係上、いったん実際に入札保証金の引落しを行い、翌月以降に返還を行う場合がありますので、ご了承ください。また、銀行振込などにより入札保証金を納付した場合、返還まで中止後4週間程度要することがあります。
3 公有財産売却の参加を希望する者、公有財産売却の参加申込者及び入札者など(以下「入札者など」という)に損害などが発生した場合
(1) 公有財産売却が中止になったことにより、入札者などに損害が発生した場合、木津川市は損害の種類・程度にかかわらず責任を負いません。
(2) 売却システムの不具合などにより、入札者などに損害が発生した場合、木津川市は損害の種類・程度にかかわらず責任を負いません。
(3) 入札者などの使用する機器及び公有財産売却の参加者などの使用するネットワークなどの不備、不調その他の理由により、公有財産売却の参加申込または入札に参加できない事態が生じた場合においても、木津川市は代替手段を提供せず、それに起因して生じた損害について責任を負いません。
(4) 公有財産売却に参加したことに起因して、入札者などが使用する機器及びネットワークなどに不備、不調などが生じたことにより入札者などに損害が発生した場合、木津川市は損害の種類・程度にかかわらず責任を負いません。
(5) 公有財産売却の参加者などが入札保証金を自己名義(法人の場合は当該法人代表者名義)のクレジットカードで納付する場合で、クレジットカード決済システムの不備により、入札保証金の納付ができず公有財産売却の参加申込ができないなどの事態が発生したとき、それに起因して入札者などに生じた損害について、木津川市は損害の種類・程度にかかわらず責任を負いません。
(6) 公有財産売却の参加者などの発信もしくは受信するデータが不正アクセス及び改変などを受け、公有財産売却の参加続行が不可能となるなどの被害を受けた場合、その被害の種類・程度にかかわらず、木津川市は責任を負いません。
(7) 公有財産売却の参加者などが、自身のYahoo! JAPAN ID及びパスワードなどを紛失もしくは、Yahoo! JAPAN ID及びパスワードなどが第三者に漏えいするなどして被害を受けた場合、その被害の種類・程度にかかわらず木津川市は責任を負いません。
4 公有財産売却の参加申し込み期間及び入札期間
公有財産売却の参加申込期間及び入札期間は、売却システム上の公有財産売却の物件詳細画面上に示された期間となります。ただし、システムメンテナンスなどの期間を除きます。
5 リンクの制限など
木津川市が売却システム上に情報を掲載しているウェブページへのリンクについては、木津川市物件一覧のページ以外のページへの直接のリンクはできません。
また、売却システム上において、木津川市が公開している情報(文章、写真、図面など)について、木津川市に無断で転載・転用することは一切できません。