現在位置: 官公庁オークション > 広陵町 公有財産売却 > ガイドライン
広陵町インターネット公有財産売却(以下「公有財産売却」といいます)をご利用いただくには、以下の「誓約書」および「広陵町インターネット公有財産売却ガイドライン(以下「本ガイドライン」といいます)」をよくお読みいただき、同意していただくことが必要です。また、公有財産売却の手続きなどに関して、本ガイドラインとヤフオク!ガイドラインなどとの間に差異がある場合は、本ガイドラインが優先して適用されます。
(1)地方自治法施行令第167条の4第1項又は第2項各号に該当すると認められる方
(2)個人にあっては、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3 年法律第77 号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という)に該当する者。法人にあっては、役員等(法人 の役員またはその支店もしくは営業所等を代表する者をいう)が暴力団員に該当するもの
(3)無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11 年法律第147 号)第5条第1項の規定による観察処分を受けた団体および当該団体の役員もしくは構成員
(4)一般競争入札に係る物品に関する事務に従事する広陵町職員
(5)広陵町が定める本ガイドラインおよびYahoo!オークションに関連する規約・ガイドラインの内容を承諾せず、順守できない方
(6)町所有財産の買受について一定の資格、その他の条件を必要とする場合でこれらの資格を有していない方
(7)日本語を完全に理解できない方
(8)日本国内に住所、連絡先がいずれもない方。ただし、代理人が日本国内に住所または連絡先がある場合を除きます。
(9)20歳未満の方。ただし、その親権者などが代理人として参加する場合を除きます。
2. 公有財産売却の参加に当たっての注意事項(1)公有財産売却は、地方自治法などの規定に則って広陵町が執行する一般競争入札手続きの一部です。
(2)売払代金の残金の納付期限までにその代金を正当な理由なく納付しない落札者は、地方自治法施行令第167条の4第2項第5号に該当すると見なされ、一定期間広陵町の実施する一般競争入札に参加できなくなることがあります。
(3)公有財産売却に参加される方は入札保証金を納付してください。
(4)公有財産売却に参加される方は、あらかじめインターネット公有財産売却システム(以下「売却システム」といいます)上の公有財産売却の物件詳細画面などにより十分に調査を行ったうえで公有財産売却に参加してください。
また、可能であれば入札前に広陵町が実施する現地説明会において、購入希望の財産の確認をしてください。
(5)売却システムは、ヤフー株式会社の提供する売却システムを採用しています。公有財産売却の参加者は、売却システムの画面上で公有財産売却の参加申し込みなど一連の手続きを行ってください。
ア. 参加仮申し込み
売却システムの売却物件詳細画面より公有財産売却の参加仮申し込みを行ってください。
イ. 参加申し込み(本申し込み)
売却システムの公有財産売却の物件詳細画面より仮申し込みを行った後、広陵町のホームページより「公有財産売却一般競争入札参加申込書兼入札保証金返還請求書兼口座振替依頼書(以下、「申込書」といいます)」を印刷し、必要事項を記入・押印後、公的機関発行の証(運転免許証、保険証、旅券など)の写しを添付して(法人の場合は、登記事項証明書の写し)広陵町に送付してください。
(郵送の場合は、申込締切日の消印有効)
複数の物件について申し込みをされる場合、公有財産売却の物件ごとに申込書が必要になりますが、添付書類は、1通のみ提出してください。
(6)公有財産売却においては、特定の物件(売却区分)の売却が中止になること、もしくは公有財産売却の全体が中止になることがあります。
3. 公有財産売却の財産の権利移転などについての注意事項
(1)落札後、契約を締結した時点で、落札者に公有財産売却の財産にかかる危険負担が移転します。したがって、契約締結後に発生した財産の破損、焼失など広陵町の責に帰すことのできない損害の負担は、落札者が負うこととなり、売払代金の減額を請求することはできません。
(2)落札者が売払代金の残金を納付し、広陵町が納付の確認をした時点で、所有権は落札者に移転します。
(3)売買代金の納付確認(確認に3開庁日程度要することがあります)ができた後に、譲渡証明書等を渡しますので自動車登録手続きなどを落札者自身で行ってください。
(4)広陵町は、公有財産の引渡しを売却代金納付時の現状のままで行います。
4. 個人情報の取り扱いについて(1)公有財産売却に参加される方は、以下のすべてに同意するものとします。
ア. 公有財産売却の参加申し込みを行う際に、住民登録などのされている住所、氏名など(参加者が法人の場合は、登記事項証明書に登記されている所在地、名称、代表者氏名など)を公有財産売却の参加者情報として登録すること。広陵町から公有財産売却の参加者に対し、Yahoo! JAPAN IDで認証されているメールアドレスに、公有財産売却の財産に関するお知らせなどを電子メールにて送信することがあります。
ウ.落札者に決定された公有財産売却の参加者のYahoo! JAPAN IDを売却システム上において一定期間公開されること。
エ.広陵町は収集した個人情報を地方自治法施行令第167条の4第2項に定める一般競争入札の参加者の資格審査のための措置などを行うことを目的として利用します。
(2)公有財産売却の参加者情報の登録内容が住民登録や登記事項証明書の内容などと異なる場合は、落札者となっても所有権移転などの権利移転登記を行うことができません。
入札するには、公有財産売却の参加申し込みと入札保証金の納付が必要です。公有財産売却の参加申し込みと入札保証金の納付が確認できたYahoo! JAPAN IDでのみ入札できます。
1.
公有財産売却の参加申し込みについて
2. 入札保証金の納付について
(1)入札保証金とは
地方自治法施行令第167条の7で定められている、入札する前に納付しなければならない金員です。入札保証金は、広陵町が売却区分(公有財産売却の財産の出品区分)ごとに予定価格(最低落札価格)の100分の10以上の金額を定めます。
(2)入札保証金の納付方法
入札保証金の納付は、売却区分ごとに必要です。入札保証金は、広陵町が指定する方法で納付してください。なお、広陵町が指定する方法は、銀行振込のみです。
・入札保証金には利息を付しません。
・原則として、入札開始2開庁日前までに広陵町が入札保証金の納付を確認できない場合、入札することができません。
ア.銀行振込による納付売却システムの公有財産売却の物件詳細画面より公有財産売却の参加仮申し込みを行ってください。売却システムの公有財産売却の物件詳細画面より仮申し込みを行った後、広陵町のホームページより申込書を印刷し、必要事項を記載・押印後、免許証・保険証等の本人が確認できる書類の写し(法人の場合は、名称及び代表者氏名の記載のある部分の登記事項証明書の写し)を広陵町に送付してください。(郵送の場合は申込締切日の消印有効)
公有財産売却の参加者より必要書類が広陵町に到着後、広陵町からYahoo! JAPAN IDで認証された申込者のメールアドレスに送信する電子メールにて、申込書を受領したことの確認と合わせて入札保証金振込先の口座等をご案内しますので、その口座に入札保証金を納付してください。
なお、銀行振込の際の振込手数料は、公有財産売却の参加申込者の負担となります。また、広陵町が納付を確認できるまで3開庁日程度要することがあります。
(3)入札保証金の没収
公有財産売却の参加申込者が納付した入札保証金は、
落札者が契約締結期限までに広陵町の定める契約を締結しない場合は没収し、返還しません。
(4)入札保証金の契約保証金への充当
公有財産売却の参加申込者が納付した入札保証金は、 落札者が契約を締結した場合、申請書に基づき、地方自治法施行令第167条の16に定める契約保証金に全額充当します。
本章における入札とは、売却システム上で入札価格を登録することをいいます。この登録は、一度しか行うことができません。
1. 公有財産売却への入札(1)入札
入札保証金の納付が完了したYahoo! JAPAN IDでのみ、入札が可能です。入札は一度のみ可能です。一度行った入札は、入札者の都合による取り消しや変更はできませんので、ご注意ください。
(2)入札をなかったものとする取り扱い広陵町は、地方自治法施行令第167条の4第1項に規定する一般競争入札に参加できない要件に該当する者および同条第2項各号に該当する者が行った入札について、当該入札を取り消し、なかったものとして取り扱うことがあります。
2. 落札者の決定
(1)落札者の決定
入札期間終了後、広陵町は開札を行い、売却区分(公有財産売却の財産の出品区分)ごとに、売却システム上の入札において、入札価格が予定価格(最低落札価格)以上でかつ最高価格である入札者を落札者として決定します。ただし、最高価格での入札者が複数存在する場合は、くじ(自動抽選)で落札者を決定します。
なお、落札者の決定に当たっては、落札者のYahoo! JAPAN IDを落札者の氏名(名称)とみなします。
ア.落札者の告知
落札者のYahoo! JAPAN IDと落札価格については、売却システム上に一定期間公開します。
イ.広陵町から落札者への連絡
落札者には、広陵町から入札終了後、あらかじめYahoo! JAPAN IDで認証されたメールアドレスに、落札者として決定された旨の電子メールを送信します。
・広陵町が落札者に送信した電子メールが、落札者によるメールアドレスの変更やプロバイダの不調などの理由により到着しないために、広陵町が落札者による売払代金の残金の納付を売払代金の残金納付期限までに確認できない場合、その原因が落札者の責に帰すべきものであるか否かを問わず、契約保証金を没収し、返還しません。
・当該電子メールに表示されている整理番号は、広陵町に連絡する際や広陵町に書類を提出する際などに必要となります。
(2)落札者決定の取り消し
落札者決定後に入札不適格者と判明した場合、入札金額の入力間違いの場合などは、落札者の決定が取り消されることがあります。この場合、売却物件の所有権は落札者に移転しません。また、納付された入札保証金は原則返還しません。
3. 売却の決定(1)落札者に対する売却の決定
広陵町は、落札後、落札者に対し電子メールなどにより契約締結に関する案内を行い、落札者と契約を交わします。
契約の際には広陵町より契約書等を送付しますので、落札者は、必要事項を記入・押印のうえ、広陵町が設定する契約締結期限までに、広陵町に直接持参または郵送してください。
ア.必要な書類
落札者が個人の場合は住民票の写しの原本(発行後3ヶ月以内のもの)、法人の場合は登記事項証明書の原本を添付してください。
また、広陵町が契約書等を送付する際に別途指示する書類落札者が入札した金額を売却の決定金額とします。
ウ.落札者が契約を締結しなかった場合
落札者が契約締結期限までに契約を締結しなかった場合、落札者が納付した入札保証金は返還しません。
(2)売却の決定の取り消し
落札者が契約締結期限までに契約しなかったときおよび落札者が公有財産売却の参加仮申込みの時点で20歳未満の方など公有財産売却に参加できない者の場合に、売却の決定が取り消されます。
この場合、公有財産売却の財産の所有権は、落札者に移転しません。また、納付された入札保証金は、返還されません。
4. 売払代金の残金の納付売払代金の残金は、落札金額から事前に納付した契約保証金(契約保証金に充当した入札保証金)を差し引いた金額となります。
(2)売払代金の残金納付期限について落札者は、売払代金の残金納付期限までに、広陵町が納付を確認できるよう売払代金の残金を一括で納付してください。
売払代金の残金が納付され広陵町が確認した時点で、公有財産売却の財産の所有権が落札者に移転します。売払代金の残金納付期限までに売払代金の残金全額の納付が確認できない場合、事前に納付された契約保証金を没収し、返還しません。売払代金の残金は、広陵町が指定する銀行口座への振込みにより納付してください。なお、売払代金の残金の納付にかかる費用は、落札者の負担となります。また、売払代金の残金納付期限までに広陵町が納付を確認できることが必要です。
5. 入札保証金の返還(1)落札者以外への入札保証金の返還
落札者以外の納付した入札保証金は、入札終了後全額返還します。
なお、公有財産売却の参加申し込みを行ったものの入札を行わない場合にも、入札保証金の返還は入札終了後となります。
広陵町は、落札後、落札者と契約を交わします。
契約の際には広陵町より契約書等を送付しますので、落札者は必要事項を記入・押印のうえ、広陵町に直接持参または郵送してください。
また、その他必要書類があればこちらからご案内します。
引渡しは、売却代金納付時の現状のままで、広陵町が指定する場所において直接引き渡します。指定場所まで来られない場合は、落札者負担で対応をお願いします。
1. 権利移転の時期公有財産売却の財産は、売払代金の残金を納付したときに権利移転します。
2. 権利移転の手続きについて自動車の落札者は、使用の本拠の位置を管轄している運輸支局等においてすみやかに登録の手続きをしてください。また、権利移転にかかる費用は、落札者の負担となります。
なお、必要に応じて次の書類を広陵町に提出していただくこともあります。
・登録後の自動車検査証の写し
・解体を証明する証明書の写し
・引渡しに際して誓約書等の書類
・履行確認のための写真等
3. 注意事項
(1)落札後、契約を締結した時点で、落札者に公有財産売却の財産にかかる危険負担は落札者に移転します。したがって、契約締結後に発生した財産の破損、焼失など広陵町の責に帰すことのできない損害の負担は、落札者が負うこととなり、売払代金の減額を請求することはできません。
なお、落札代金の残金を納付した時点で所有権は落札者に移転します。
(2)公有財産売却に隠れた瑕疵があることを発見しても、契約後において売買代金の減額もしくは損害賠償の請求または契約の解除をすることはできません。
(3)広陵町は、権利移転後の公有財産の送付を一切行いません。落札者の責において広陵町が指定する場所から引取りを行ってください。
(5)物件の引渡しについては、現状のままとします。
(6)一度引き渡された物件は、いかなる理由があっても返品、交換できません。引渡しおよび自動車の登録等に伴う費用は、すべて落札者の負担となります。
1. 売却システムに不具合などが生じた場合の対応
(1)公有財産売却の参加申し込み期間中
売却システムに不具合などが生じたために、以下の状態となった場合は公有財産売却の手続きを中止することがあります。
ア.公有財産売却の参加申し込み受付が開始されない場合
イ.公有財産売却の参加申し込み受付ができない状態が相当期間継続した場合
ウ.公有財産売却の参加申し込み受付が入札開始までに終了しない場合
エ.公有財産売却の参加申し込み受付終了時間後になされた公有財産売却の参加申し込みを取り消すことができない場合
(2)入札期間中
売却システムに不具合などが生じたために、以下の状態となった場合は公有財産売却の手続きを中止することがあります。
ア.入札の受付が開始されない場合
イ.入札できない状態が相当期間継続した場合
ウ.入札の受付が入札期間終了時刻に終了しない場合
(3)入札期間終了後
売却システムに不具合などが生じたために、以下の状態となった場合は公有財産売却の手続きを中止することがあります。
ア.一般競争入札形式において入札期間終了後相当期間経過後も開札ができない場合
イ.くじ(自動抽選)が必要な場合でくじ(自動抽選)が適正に行えない場合
2. 公有財産売却の中止
公有財産売却の参加申し込み開始後に公有財産売却を中止することがあります。公有財産売却の財産の公開中であっても、やむを得ない事情により、公有財産売却を中止することがあります。
(1)特定の公有財産売却の特定の売却区分(売却財産の出品区分)の中止時の入札保証金の返還
特定の公有財産売却の物件の公有財産売却が中止となった場合、当該公有財産売却の物件について納付された入札保証金は中止後返還します。
(2)公有財産売却の中止時の入札保証金の返還 公有財産売却の全体が中止となった場合、入札保証金は中止後返還します。
3. 公有財産売却の参加を希望する者、公有財産売却の参加申込者および入札者など(以下「入札者など」という)に損害などが発生した場合
(1)公有財産売却が中止になったことにより、入札者などに損害が発生した場合、広陵町は損害の種類・程度にかかわらず責任を負いません。
(2)売却システムの不具合などにより、入札者などに損害が発生した場合、広陵町は損害の種類・程度にかかわらず責任を負いません。
(3)入札者などの使用する機器および公有財産売却の参加者などの使用するネットワークなどの不備、不調その他の理由により、公有財産売却の参加申し込みまたは入札に参加できない事態が生じた場合においても、広陵町は代替手段を提供せず、それに起因して生じた損害について責任を負いません。
(4)公有財産売却に参加したことに起因して、入札者などが使用する機器およびネットワークなどに不備、不調などが生じたことにより入札者などに損害が発生した場合、広陵町は損害の種類・程度にかかわらず責任を負いません。
(5)公有財産売却の参加者などの発信もしくは受信するデータが不正アクセスおよび改変などを受け、公有財産売却の参加続行が不可能となるなどの被害を受けた場合、その被害の種類・程度にかかわらず、広陵町は責任を負いません。
(6)公有財産売却の参加者などが、自身のYahoo! JAPAN IDおよびパスワードなどを紛失もしくは、Yahoo! JAPAN IDおよびパスワードなどが第三者に漏えいするなどして被害を受けた場合、その被害の種類・程度にかかわらず広陵町は責任を負いません。
4. 公有財産売却の参加申し込み期間および入札期間
公有財産売却の参加申し込み期間および入札期間は、売却システム上の公有財産売却の物件詳細画面上に示された期間となります。ただし、システムメンテナンスなどの期間を除きます。
5. リンクの制限など広陵町が売却システム上に情報を掲載しているウェブページへのリンクについては、広陵町物件一覧のページ以外のページへの直接のリンクはできません。
また、売却システム上において、広陵町が公開している情報(文章、写真、図面など)について、広陵町に無断で転載・転用することは一切できません。