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津山市インターネット公有財産売却(以下「公有財産売却」といいます)をご利用いただくには、以下の「誓約書」および「津山市インターネット公有財産売却ガイドライン(以下「本ガイドライン」といいます)」をよくお読みいただき、同意していただくことが必要です。また、公有財産売却の手続きなどに関して、本ガイドラインとヤフオク!ガイドラインなどとの間に差異がある場合は、本ガイドラインが優先して適用されます。
以下を誓約いたします。
このたび、津山市の公有財産売却に参加するに当たっては、以下の事項に相違ないことを確約のうえ、「津山市インターネット公有財産売却ガイドライン」および「津山市における入札、契約などに係る諸規定」を厳守し、公正な入札をいたします。もし、これらに違反するようなことが生じた場合には、直ちに津山市の指示に従い、津山市に損害が発生したときは補償その他一切の責任をとることはもちろん、津山市に対し一切異議、苦情などは申しません。
1.私は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項に規定する一般競争入札に参加させることができない者および同条第2項各号に該当すると認められる者のいずれにも該当しません。
2.私は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)に該当しません。
また、法人においては、役員等(法人の役員またはその支店若しくは営業所等を代表する者をいう。)が暴力団員に該当しません。
3.私は、次に掲げる不当な行為は行いません。
(1)正当な理由がなく、当該入札に参加しないこと。
(2)入札において、その公正な執行を妨げ、または公正な価格の成立を害し、もしくは不正な利益を得るために連合すること。
(3)落札者が契約を締結することまたは契約者が契約を履行することを妨げること。
(4)契約の履行をしないこと。
(5)契約に違反し、契約の相手方として不適当と津山市に認められること。
(6)入札に関し贈賄などの刑事事件を起こすこと。
(7)社会的信用を失墜する行為をなし、契約の相手方として不適当と認められること。
(8)天災その他不可抗力の事由がなく、履行遅延をすること。
4.私は、「津山市インターネット公有財産売却ガイドライン」、「入札説明書」、「入札公告」の各条項をよく読み、入札物件の状況など、これらについてすべて承知のうえ参加しますので、後日これらの事柄について津山市に対し一切異議、苦情などは申しません。
1. 公有財産売却の参加条件
(以下のいずれかに該当する方は、公有財産売却へ参加することができません)
(1)地方自治法施行令第167条の4第1項又は第2項各号に該当すると認められる方
(2)個人にあっては、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)。法人にあっては、役員等(法人の役員またはその支店若しくは営業所等を代表する者をいう。)が暴力団員。
(3)津山市が定める本ガイドラインおよびヤフオク!に関連する規約・ガイドラインの内容を承諾せず、順守できない方
(4)公有財産の買受について一定の資格、その他の条件を必要とする場合でこれらの資格などを有していない方
(5)20歳未満の方。ただし、その親権者などが代理人として参加する場合を除きます。
(6)日本語を完全に理解できない方
(7)日本国内に住所,、連絡先がいずれもない方。ただし、代理人が日本国内に住所または連絡先がある場合を除きます。
(8)当該公有財産に関する事務に従事する津山市の職員
【 参考:地方自治法施行令(抄) 】
(一般競争入札の参加者の資格)
第百六十七条の四 普通地方公共団体は、特別の理由がある場合を除くほか、一般競争入札に次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。
一 当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者
二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者
2 普通地方公共団体は、一般競争入札に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争入札に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。
一 契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。
二 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げたとき又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき。
三 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。
四 地方自治法第二百三十四条の二第一項 の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。
五 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。
六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行つたとき。
七 この項(この号を除く。)の規定により一般競争入札に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり代 理人、支配人その他の使用人として使用したとき。
【 参考:暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 】
第2条(定義) この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 暴力的不法行為等 別表に掲げる罪のうち国家公安委員会規則で定めるものに当たる違法な行為をいう。
二 暴力団 その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む。)が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体をいう。
三 指定暴力団 次条の規定により指定された暴力団をいう。
四 指定暴力団連合 第四条の規定により指定された暴力団をいう。
五 指定暴力団等 指定暴力団又は指定暴力団連合をいう。
六 暴力団員 暴力団の構成員をいう。
七 暴力的要求行為 第九条の規定に違反する行為をいう。
八 準暴力的要求行為一の指定暴力団等の暴力団員以外の者が当該指定暴力団等又はその第九条に規定する系列上位指定暴力
団等の威力を示して同条各号に掲げる行為をすることをいう。
2. 公有財産売却の参加に当たっての注意事項
(1)公有財産売却は、地方自治法などの規定にのっとって津山市が執行する一般競争入札手続きの一部です。
(2)売払代金の残金の納付期限までに正当な理由なくその代金を納付しない落札者は、地方自治法施行令第167条の4第2項第5号に該当すると見なされ、一定期間津山市の実施する一般競争入札に参加できなくなることがあります。
(3)公有財産売却に参加される方は入札保証金を納付してください。
(4)公有財産売却に参加される方は、あらかじめインターネット公有財産売却システム(以下「売却システム」といいます)上の公有財産売却の物件詳細画面や津山市において閲覧に供されている一般競争入札の公告などを確認し、関係公簿などの閲覧などにより十分に調査を行ったうえで公有財産売却に参加してください。
また、入札前に津山市が実施する現地説明会や下見期間において、購入希望の財産を確認してください。
(5)売却システムは、ヤフー株式会社の提供する売却システムを採用しています。公有財産売却の参加者は、売却システムの画面上で公有財産売却の参加申し込みなど一連の手続きを行ってください。
(6)公有財産売却においては、特定の物件(売却区分)の売却が中止になること、もしくは公有財産売却の全体が中止になることがあります。
3. 公有財産売却の財産の権利移転などについての注意事項
(1)落札後、契約を締結(契約書省略の場合は、売払代金を全額納付)した時点で、落札者に公有財産売却の財産にかかる危険負担が移転します。したがって、契約締結後に発生した財産の破損、焼失など津山市の責に帰すことのできない損害の負担は、落札者が負うこととなり、売払代金の減額を請求することはできません。
(2)落札者が売払代金の残金を納付した時点で、所有権は落札者に移転します。
(3)落札物件が動産の場合、天変地異や津山市の故意・過失による場合を除き、権利移転完了後90日以内に引取りを完了しない場
合は、売買契約は当然解除されたものとします。
(4)原則として、物件にかかわる調査、土壌調査およびアスベスト調査などは行っておりません。また、開発など(建築など)に当たっては、都市計画法、建築基準法および条例などの法令により、規制がある場合があるので、事前に関係機関にご確認ください。
(5)一部の売却物件車両はNOx・PM対策地域内に使用の本拠を置くことができません。自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法および条例などの法令により、使用規制がある場合があるので、事前に関係機関にご確認ください。
4. 個人情報の取り扱いについて
(1)公有財産売却に参加される方は、以下のすべてに同意するものとします。
ア.公有財産売却の参加申し込みを行う際に、住民登録などのされている住所、氏名など(参加者が法人の場合は、商業登記簿謄本に登記されている所在地、名称、代表者氏名)を公有財産売却の参加者情報として登録すること。
イ.入札者の公有財産売却の参加者情報およびYahoo! JAPAN IDに登録されているメールアドレスを津山市に開示され、かつ津山市がこれらの情報を津山市文書管理規程に基づき、5年間保管すること。
(津山市から公有財産売却の参加者に対し、Yahoo! JAPAN IDで認証されているメールアドレスに、公有財産売却の財産に関するお知らせなどを電子メールにて送信することがあります。)
ウ.落札者に決定された公有財産売却の参加者のYahoo! JAPAN IDを売却システム上において一定期間公開されること。
エ.津山市が収集した個人情報を地方自治法施行令第167条の4第2項に定める一般競争入札の参加者の資格審査のための措置などを行うことを目的として利用すること。
(2)公有財産売却の参加者情報の登録内容が住民登録や商業登記簿謄本の内容などと異なる場合は、落札者となっても所有権移転などの権利移転登記を行うことができません。
5. 共同入札について(不動産の場合のみ)
(1)共同入札とは
一つの財産を複数の者で共有する目的で入札することを共同入札といいます。
(2)共同入札における注意事項
ア.共同入札する場合は、共同入札者のなかから1名の代表者を決める必要があります。実際の公有財産売却の参加申し込み手続きおよび入札手続きをすることができるのは、当該代表者のみです。したがって、公有財産売却の参加申し込み手続きおよび入札手続きなどについては、代表者のYahoo! JAPAN IDで行うこととなります。手続きの詳細については、「第2 公有財産売却の参加申し込みおよび入札保証金の納付について」および「第3 入札形式で行う公有財産売却の手続き」をご覧ください。
イ.共同入札する場合は、代表者以外の方全員から代表者に対する「委任状」、共同入札者全員の住民票抄本(参加者が法人の場合は、商業登記簿謄本)、印鑑登録証明書、共同入札者全員の住所(所在地)と氏名(名称)を連署した「申込書」、各共同入札者の持分を記載した「共同入札者持分内訳書」および「受付確認書」を入札開始2開庁日前までに津山市に提出することが必要です。原則として、入札開始2開庁日前までに津山市が提出を確認できない場合、入札をすることができません。なお、「委任状」、「申込書」、「共同入札者持分内訳書」および「受付確認書」は津山市のホームページより印刷することができます。
ウ.「委任状」、「申込書」および「共同入札者持分内訳書」に記載された内容が共同入札者の住民登録や商業登記簿の内容などと異なる場合は、共同入札者が落札者となっても権利移転登記を行うことができません。
入札するには、公有財産売却の参加申し込みと入札保証金の納付が必要です。公有財産売却の参加申し込みと入札保証金の納付が確認できたYahoo! JAPAN IDでのみ入札できます。
1. 公有財産売却の参加申し込みについて
(1)参加仮申し込み
売却システムの売却物件詳細画面より公有財産売却の参加仮申し込みを行ってください。
ア.売却システムの画面上で、住民登録などのされている住所、氏名など(参加者が法人の場合は、商業登記簿謄本に登記されている所在地、名称、代表者氏名)を公有財産売却の参加者情報として登録してください。
イ.法人で公有財産売却の参加申し込みする場合は、法人代表者名でYahoo! JAPAN IDを取得する必要があります。
ウ.公有財産売却の各物件について入札保証金の納付方法をご確認のうえ、入札保証金の納付方法欄にある「クレジットカード」「銀行振込など」のいずれかを選択してください。(物件により納付方法が指定されています。)
エ.共同入札する場合は、売却システムの画面上で、共同入札の欄の「する」を選択し、公有財産売却の
参加申し込みを行ってください。(不動産のみ)
オ.代理人により参加申し込みをする場合は、売却システムの画面上で仮申し込みを行った後、入札開始
2開庁日前までに津山市へ「委任状」、「受付確認書」および公的身分証明書(運転免許証・保険証等)
の写しを提出してください。なお、「委任状」、「受付確認書」は津山市のホームページより印刷すること
ができます。
物件が動産で個人(本人)申し込みの場合は、以上で参加申し込み手続きは終了です。
(2)参加申し込み(本申し込み)
【動産】
ア.個人(本人)申し込みの場合は、仮申し込みから本申し込みにするための手続きは不要です。
仮申し込みで登録された参加者情報を津山市が確認し、本申し込み登録をします。(津山市が本申し込み手続きを完了するまで2開庁日程度かかる場合があります。)
イ.個人(本人)申し込みの場合であっても、「第1の1」に規定する参加できない方に該当する場合は、参加申し込みができないため仮申し込みをされても本登録完了にはなりません。また、津山市が参加者情報を確認する際に公的身分証明書(運転免許証・保険証等)の写しの提出を求める場合がありますので、その場合は当該書類を津山市に提出してください。
ウ.法人で申し込みの場合は、売却システムの公有財産売却の物件詳細画面より仮申し込みを行った後、津山市のホームページより「公有財産売却一般競争入札参加申込書兼入札保証金返還請求書兼口座振替依頼書(以下、「申込書」といいます)」を印刷し、必要事項を記入・押印後、「受付確認書」、申込日前3ヶ月以内に交付された商業登記簿謄本および印鑑登録証明書を添付のうえ、津山市に提出してください。(コピーは不可。郵送の場合は、簡易書留で入札開始2開庁日前必着)
【不動産】
ア.売却システムの公有財産売却の物件詳細画面より仮申し込みを行った後、津山市のホームページより「公有財産売却一般競争入札参加申込書兼入札保証金返還請求書兼口座振替依頼書(以下、「申込書」といいます)」を印刷し、必要事項を記入・押印後、「受付確認書」、申込日前3ヶ月以内に交付された住民票抄本(参加者が法人の場合は、商業登記簿謄本)および印鑑登録証明書を添付のうえ、津山市に提出してください。(コピーは不可。郵送の場合は、簡易書留で入札開始2開庁日前必着)
複数の物件について申し込みをされる場合、公有財産売却の物件ごとに「申込書」と「受付確認書」が必要になりますが、添付書類である住民票抄本(参加者が法人の場合は、商業登記簿謄本)および印鑑登録証明書は1通のみ提出してください。
2. 入札保証金の納付について
(1)入札保証金とは
地方自治法施行令第167条の7で定められている、入札する前に納付しなければならない金員です。入札保証金は、津山市が売却区分(公有財産売却の財産の出品区分)ごとに予定価格(最低落札価格)の100分の10以上の金額を定めます。
(2)入札保証金の納付方法
入札保証金の納付は、売却区分ごとに必要です。入札保証金は、津山市が売却区分ごとに指定する方法で納付してください。指定する方法は、売却区分ごとに、売却システムの公有財産売却の物件詳細画面でどの方法が指定されているかを確認してください。
・入札保証金には利息を付しません。
・原則として、入札開始2開庁日前までに津山市が入札保証金の納付を確認できない場合、入札することができません。
ア.クレジットカードによる納付(動産)
クレジットカードで入札保証金を納付する場合は、売却システムの売却物件詳細画面より公有財産売却の参加仮申し込みを行い、入札保証金を所定の手続きに従って、クレジットカードにて納付してください。クレジットカードにより入札保証金を納付する公有財産売却の参加申込者は、ヤフー株式会社に対し、クレジットカードによる入札保証金納付および返還事務に関する代理権を付与し、クレジットカードによる請求処理を株式会社ネットラストに委託することを承諾します。公有財産売却の参加申込者は、公有財産売却が終了し、入札保証金の返還が終了するまでこの承諾を取り消せないことに同意するものとします。
また、公有財産売却の参加申込者は、ヤフー株式会社が入札保証金取り扱い事務に必要な範囲で、公有財産売却の参加申込者の個人情報を株式会社ネットラストに開示することに同意するものとします。
・申込書の入札保証金納付方法欄の「クレジット」に「○」をしてください。
・VISA、マスターカード、JCB、ダイナースカード、アメリカンエキスプレスカードの各クレジットカードを利用できます。(各クレジットカードでもごく一部利用できないクレジットカードがあります)
・法人で公有財産売却に参加する場合、当該法人の代表者名義のクレジットカードをご使用ください。
イ.銀行振込による納付(不動産)
銀行振込で入札保証金を納付する場合は、公有財産売却の参加者より必要書類(本申し込みで送付する「申込書」・「受付確認書」・添付書類)が津山市に到着後、津山市から振込口座を電子メールにて連絡しますので、指定する口座に入札保証金を電信扱いで納付してください。
・銀行振込の際の振込手数料は公有財産売却の参加申込者の負担となります。
・津山市が納付を確認できるまで3開庁日程度要することがあります。
・申込書の入札保証金納付方法欄の「銀行振込」に「○」をしてください。
(3)入札保証金の没収
落札者が契約締結期限までに津山市の定める契約を締結しない場合は入札保証金を没収し、返還しません。
(4)入札保証金の契約保証金への充当
落札者が納付した入札保証金は、 落札者が契約を締結した場合、「契約保証金充当依頼書兼売払代金充当依頼書」に基づき、地方自治法施行令第167条の16に定める契約保証金(契約を締結する際に納付しなければならない金員)に全額充当します。
本章における入札とは、売却システム上で入札価格を登録することをいいます。この登録は、一度しか行うことができません。
1. 公有財産売却への入札
(1)入札
津山市は参加申し込み(本申し込み)および入札保証金の納付を確認したのち、参加者へ本申し込み受付完了のお知らせメールを送信します。この手続きが完了したYahoo! JAPAN IDでのみ、入札が可能です。入札は一度のみです。一度行った入札は、入札者の都合による取り消しや変更はできませんので、ご注意ください。
(2)入札をなかったものとする取り扱い
津山市は、地方自治法施行令第167条の4第1項などに規定する一般競争入札に参加できない要件に該当する者またはその代理人が行った入札について、当該入札を取り消し、なかったものとして取り扱うことがあります。
2. 落札者の決定
(1)落札者の決定
入札期間終了後、津山市は開札を行い、売却区分(公有財産売却の財産の出品区分)ごとに、売却システム上の入札において、入札価格が予定価格(最低落札価格)以上でかつ最高価格である入札者を落札者として決定します。ただし、最高価格での入札者が複数存在する場合は、くじ(自動抽選)で落札者を決定します。
なお、落札者の決定に当たっては、落札者のYahoo! JAPAN IDを落札者の氏名(名称)とみなし、落札者はその権利を他者へ譲渡することはできません。
ア.落札者の告知
落札者のYahoo! JAPAN IDと落札価格については、売却システム上に一定期間公開します。
イ.津山市から落札者への連絡
落札者には、津山市から入札終了後、あらかじめYahoo! JAPAN IDで認証されたメールアドレスに、落札者として決定された旨の電子メールを送信します。共同入札者が落札者となった場合は、代表者にのみ落札者として決定された旨の電子メールを送信します。
・津山市が落札者に送信した電子メールが、落札者によるメールアドレスの変更やプロバイダの不調などの理由により到着しないために、契約締結期限までに契約が締結できなかったり、津山市が落札者による売払代金の残金の納付を売払代金の残金納付期限までに確認できない場合、その原因が落札者の責に帰すべきものであるか否かを問わず、契約保証金を没収し、返還しません。
・当該電子メールに表示されている区分番号は、津山市に連絡する際や津山市に書類を提出する際などに必要となります。
(2)落札者決定の取り消し
入札金額の入力間違いなどの場合は、落札者の決定が取り消されることがあります。この場合、売却物件の所有権は落札者に移転しません。また、納付された入札保証金は原則返還しません。
3. 売却の決定
(1)落札者に対する売却の決定
津山市は、落札後、落札者に対し電子メールなどにより契約締結に関する案内を行い、落札者と契約を交わします。ただし、車両を除く50万円未満の動産は、契約書を省略します。
(2)売却の決定の取り消し
落札者が契約締結期限までに契約しなかったときおよび落札者が公有財産売却の参加仮申込みの時点で20歳未満の方など公有財産売却に参加できない者の場合に、売却の決定が取り消されます。
この場合、公有財産売却の財産の所有権は落札者に移転しません。また、納付された入札保証金は返還されません。
4. 売払代金の残金の納付
(1)売払代金の残金の金額
売払代金の残金は、落札金額から事前に納付した契約保証金(契約保証金に充当した入札保証金)を差し引いた金額となります。
(2)売払代金の残金納付期限について
落札者は、津山市が指定する売払代金の残金納付期限までに津山市が納付を確認できるよう残金を一括で納付してください。
売払代金の残金が納付された時点で、公有財産売却の財産の所有権が落札者に移転します。売払代金の残金納付期限までに
売払代金の残金全額の納付が確認できない場合、売買契約を解除するとともに、事前に納付された契約保証金を没収し、返還しません。
(3)売払代金の残金の納付方法
売払代金の残金は津山市が指定する口座に電信扱いで納付してください。なお、売払代金の残金の納付にかかる費用は、落札者の負担となります。また、売払代金の残金納付期限までに津山市が納付を確認できることが必要です。
(4)契約保証金の売払代金への充当
契約保証金は、落札者が売払代金の残金を全額納付したとき、「契約保証金充当依頼書兼売払代金充当依頼書」に基づき、売
払代金の一部に全額充当します。
5. 入札保証金の返還
(1)落札者以外への入札保証金の返還
落札者以外の参加者が納付した入札保証金は、入札終了後全額返還します。
なお、公有財産売却の参加申し込みを行ったものの入札を行わない場合にも、入札保証金の返還は入札終了後となります。
入札保証金返還の方法および返還に要する期間は次のとおりです。
ア.クレジットカードによる納付の場合(動産)
株式会社ネットラストは、クレジットカードにより納付された入札保証金を返還する場合、クレジットカードからの入札保証金の引き落としを行いません。
ただし、公有財産売却の参加者などのクレジットカードの引き落としの時期などの関係上、いったん実際に入札保証金の引き落としを行い、翌月以降に返還を行う場合がありますので、ご了承ください。
イ.銀行振込による納付の場合(不動産)
入札保証金の返還方法は、公有財産売却の参加者が指定する銀行口座への振込のみとなります。公有財産売却の参加者(入札保証金返還請求者)名義の口座のみ指定可能です。共同入札の場合は、仮申し込みを行った代表者名義の口座のみ指定可能です。
なお、入札保証金の返還には、入札期間終了後4週間程度要することがあります。
津山市は、落札後、落札者と契約を交わします。
契約の際には津山市より契約書(2通)を送付しますので、落札者は必要事項を記入・押印のうえ、下記の必要書類を添付して津山市が指定する契約締結期限までに直接持参または郵送してください。不動産については、契約書1通に印紙税分の収入印紙を貼付け割印を押してください。(郵送の場合は、簡易書留で契約締結期限必着)
車両を除く50万円未満の動産は、契約書を省略しますので、下記の必要書類(ア)・(イ)・(エ)を津山市に提出してください。(郵送の場合は、簡易書留で契約締結期限必着)
ア.必要書類
(ア)「契約保証金充当依頼書兼売払代金充当依頼書」および「返還請求書兼口座振替依頼書」
(様式は津山市のホームページより印刷)
(イ)身分証明書
動産・・・公的身分証明書(運転免許証・保険証等)の写し
不動産・・・市町村が発行する身分証明書
(ウ)不動産・・・市町村税の納税(完納)証明書(未納の税額が無いことの証明)および売払代金の残金(落札金額から事前に納付した
契約保証金を差し引いた金額)を納付したことを証する領収書等の写し
(エ)津山市が別途指示する必要書類
イ.売却の決定金額
落札者が入札した金額を売却の決定金額とします。
ウ.落札者が契約を締結しなかった場合
落札者が契約締結期限までに契約を締結しなかった場合、落札者が納付した入札保証金は返還しません。
売払代金の残金納付確認後、落札者の請求に基づいて不動産登記簿謄本上の権利移転を行います。
車両については落札者が登録手続きを行ってください。
1. 権利移転の時期
公有財産売却の財産は、売払代金の残金を納付したときに権利移転します。
2. 権利移転の手続きについて
(1)不動産
ア.津山市から「市有財産所有権移転登記請求書」を送付しますので、必要事項を記入・押印して、売払代金の残金納付期限までに津山市へ提出してください。
なお、売払代金の残金納付期限は売買契約締結の日から20日以内で津山市が指定する日となります。
イ.共同入札の場合は、共同入札者全員が記入・押印した「市有財産所有権移転登記請求書」の提出が必要です。
ウ.所有権移転の登記が完了するまで、入札終了後1か月半程度の期間を要することがあります。
(2)車 両
ア.売払代金の残金を納付し、津山市のホームページより「市有財産移転登録等書類請求書」を印刷した後、必要事項を記入・押印のうえ、売払代金の残金納付期限までに津山市へ提出してください。車両の所有権が移転後、移転登録に必要な書類をお渡しします。なお、売払代金の残金納付期限は売買契約締結の日から20日以内で津山市が指定する日となります。
イ.当該車両は、「使用の本拠の位置」を所管する運輸支局または自動車検査登録事務所等に持ち込み手続きが必要な場合があります。
ウ.譲渡証明書に記載する譲受人の名義は、落札者本人となります。
エ.引渡しは、原則として津山市が指定する場所で行います。仮ナンバープレートの取得や搬送が必要な場合は落札者において事前に準備し、費用負担してください。
※代理の方が受領される場合は、「委任状」が必要です。
(3)車両以外の動産
ア.引渡しは、売払代金の残金を納付後、現状有姿で行います。
イ.引渡しは、原則として津山市が指定する場所で行います。
ウ.引渡しの際は、落札者の本人確認のため、下記の(ア)・(イ)をお持ちください。なお、落札者が法人である場合には、代表者の方の(ア)・(イ)をお持ちください。
(ア)公的身分証明書
運転免許証、保険証などの住所および氏名を証する書面。
(イ)印鑑(認印)
※代理の方が受領される場合は、「委任状」が必要です。
エ.送付による物件の引渡しを希望する場合、津山市のホームページより「送付依頼書」を印刷して必要事項を記入・押印し、公的身分証明書(運転免許証・保険証など)の写しをあわせて津山市に提出してください。ただし、送付による引渡しに伴う一切の費用は落札者の負担となり、輸送途中での事故などで物件が破損、紛失などの被害を受けても、津山市は一切責任を負いません。また、物件によっては、送付による引渡しができない場合があります。なお、送付先住所が落札者の住所と異なる場合は、その旨を「送付依頼書」に記載してください。送付先の受取人となりうるのは、落札者のみです。
オ.一度引渡された物件は、いかなる理由があっても返品、交換はできません。
3. 注意事項
(1)落札後、契約を締結(契約書省略の場合は、売払代金を全額納付)した時点で、公有財産売却の財産にかかる危険負担は落札者に移転します。したがって、契約締結後に発生した財産の破損、焼失など津山市の責に帰すことのできない損害の負担は、落札者が負うこととなり、売払代金の減額を請求することはできません。
なお、落札代金の残金を納付した時点で所有権は落札者に移転します。
(2)公有財産売却の財産内の動産類やゴミなどの撤去などは、すべて落札者自身で行ってください。
4. 引渡しおよび権利移転に伴う費用について
(1)権利移転に伴う費用(移転登記の登録免許税、登記嘱託書の郵送料など)は落札者の負担となります。
(2)所有権移転などの登記を行う際は、登録免許税法に定める登録免許税相当分の収入印紙が必要となります。
契約書の返送時に契約書1通に印紙税分の収入印紙を貼付け割印を押して津山市に直接持参または郵送してください。(郵送の場合は、簡易書留で締切日必着)
(3)自動車の場合、権利移転に伴う費用(自動車検査登録印紙、自動車取得税など)は、落札者の負担となります。
ア.移転登録などの手数料として自動車検査登録印紙等が必要です。
イ.自動車取得税および自動車税は落札者が自ら申告、納付してください。
ウ.仮ナンバープレートの取得や搬送が必要な場合は落札者において事前に準備し、費用負担してください。
5.権利移転後の手続きの不履行について
動産について、天変地異や津山市の故意・過失による場合を除き、権利移転完了後90日以内に引取りを完了しない場合は、売買契約は当然解除されたものとします。これにより動産の所有権は津山市に移転します。また、落札者に対し、納付された売払代金から、落札代金の3%に相当する公有財産オークションシステム利用料に消費税および地方消費税を加えた額(円未満切捨て)を差引いた残額を必要書類に記載された口座へ返金します。なお、落札者は津山市に対し、返還金につき利息を請求することはできません。
1. 売却システムに不具合などが生じた場合の対応
(1)公有財産売却の参加申し込み期間中
売却システムに不具合などが生じたために、以下の状態となった場合は公有財産売却の手続きを中止することがあります。
ア.公有財産売却の参加申し込み受付が開始されない場合
イ.公有財産売却の参加申し込み受付ができない状態が相当期間継続した場合
ウ.公有財産売却の参加申し込み受付が入札開始までに終了しない場合
エ.公有財産売却の参加申し込み受付終了時間後になされた公有財産売却の参加申し込みを取り消すことができない場合
(2)入札期間中
売却システムに不具合などが生じたために、以下の状態となった場合は公有財産売却の手続きを中止することがあります。
ア.入札の受付が開始されない場合
イ.入札できない状態が相当期間継続した場合
ウ.入札の受付が入札期間終了時刻に終了しない場合
(3)入札期間終了後
売却システムに不具合などが生じたために、以下の状態となった場合は公有財産売却の手続きを中止することがあります。
ア.一般競争入札形式において入札期間終了後相当期間経過後も開札ができない場合
イ.くじ(自動抽選)が必要な場合でくじ(自動抽選)が適正に行えない場合
2. 公有財産売却の中止
公有財産売却の参加申し込み開始後に公有財産売却を中止することがあります。公有財産売却の財産の公開中であっても、やむを得ない事情により、公有財産売却を中止することがあります。
(1)特定の公有財産売却の特定の売却区分(売却財産の出品区分)の中止時の入札保証金の返還
特定の公有財産売却の物件の公有財産売却が中止となった場合、当該公有財産売却の物件について納付された入札保証金は中止後返還します。なお、銀行振込などにより入札保証金を納付した場合、返還まで中止後4週間程度要することがあります。
(2)公有財産売却の中止時の入札保証金の返還
公有財産売却の全体が中止となった場合、入札保証金は中止後返還します。なお、銀行振込などにより入札保証金を納付した場合、返還まで中止後4週間程度要することがあります。
3. 公有財産売却の参加を希望する者、公有財産売却の参加申込者および入札者など(以下「入札者など」という)に損害などが発生した場合
(1)公有財産売却が中止になったことにより、入札者などに損害が発生した場合、津山市は損害の種類・程度にかかわらず責任を負いません。
(2)売却システムの不具合などにより、入札者などに損害が発生した場合、津山市は損害の種類・程度にかかわらず責任を負いません。
(3)入札者などの使用する機器および公有財産売却の参加者などの使用するネットワークなどの不備、不調その他の理由により、公有財産売却の参加申し込みまたは入札に参加できない事態が生じた場合においても、津山市は代替手段を提供せず、それに起因して生じた損害について責任を負いません。
(4)公有財産売却に参加したことに起因して、入札者などが使用する機器およびネットワークなどに不備、不調などが生じたことにより入札者などに損害が発生した場合、津山市は損害の種類・程度にかかわらず責任を負いません。
(5)公有財産売却の参加者などが入札保証金を自己名義(法人の場合は当該法人代表者名義)のクレジットカードで納付する場合で、クレジットカード決済システムの不備により、入札保証金の納付ができず公有財産売却の参加申し込みができないなどの事態が発生したとき、それに起因して入札者などに生じた損害について、津山市は損害の種類・程度にかかわらず責任を負いません。
(6)公有財産売却の参加者などの発信もしくは受信するデータが不正アクセスおよび改変などを受け、公有財産売却の参加続行が不可能となるなどの被害を受けた場合、その被害の種類・程度にかかわらず、津山市は責任を負いません。
(7)公有財産売却の参加者などが、自身のYahoo! JAPAN IDおよびパスワードなどを紛失もしくは、Yahoo! JAPAN IDおよびパスワードなどが第三者に漏えいするなどして被害を受けた場合、その被害の種類・程度にかかわらず津山市は責任を負いません。
4. 公有財産売却の参加申し込み期間および入札期間
公有財産売却の参加申し込み期間および入札期間は、売却システム上の公有財産売却の物件詳細画面上に示された期間となります。ただし、システムメンテナンスなどの期間を除きます。
5. リンクの制限など
津山市が売却システム上に情報を掲載しているウェブページへのリンクについては、津山市物件一覧のページ以外のページへの直接のリンクはできません。
また、売却システム上において、津山市が公開している情報(文章、写真、図面など)について、津山市に無断で転載・転用することは一切できません。